トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2024年度 > 2024年11月 > フロン類の排出量削減に向けた九都県市合同啓発キャンペーンを実施します
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発表日:2024年11月29日14時
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部局名:環境部
課所名:大気環境課
担当名:規制・化学物質担当
担当者名:阿久沢、星野
内線電話番号:3058
直通電話番号:048-830-3058
Email:a3050-09@pref.saitama.lg.jp
(九都県市同時発表:千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)
フロン類は、業務用のパッケージエアコン・冷凍冷蔵ショーケース、家庭用エアコンなどの冷凍空調機器の冷媒や断熱材の発泡剤などの様々な用途で活用されている化学物質です。
フロン類のうち、特定フロンについては、オゾン層を破壊する性質を持つことから既に製造・輸入禁止となっていますが、特定フロンの代替物質である代替フロンについては、オゾン層を破壊する性質を持たないことから、今でも使われています。
これらフロン類は、地球温暖化に寄与する温室効果が二酸化炭素の1,000倍から10,000倍以上と高いことに加え、中でも代替フロンについては大気中への排出量が増加していることから、地球温暖化対策として、フロン類の排出量を削減していく必要があります。
九都県市では、フロン類の排出削減対策として、令和6年12月を「フロン類の排出量削減に向けた九都県市合同啓発キャンペーン」の実施期間に設定し、業務用の冷凍空調機器の管理者、解体工事の発注者・元請事業者及び住民の方に対して、フロン類の温室効果やフロン類の適正管理・適正処理に関する啓発を行います。
令和6年12月1日から令和6年12月27日まで
(1)エネルギー使用量が多く、一定規模以上の業務用冷凍空調機器を管理していると想定される者等に対してフロン類の適正管理をはじめとした機器管理者の責務を啓発します。
(2)業務用冷凍空調機器の販売事業者・メンテナンス事業者に対して機器管理者への啓発実施の協力を依頼し、フロン類の適正管理などの責務について機器管理者に啓発します。
(3)九都県市で同時期に解体工事現場へのパトロール・立入検査を実施し、工事関係者に対して業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類の適正回収等を指導・啓発します。
(4)九都県市首脳会議ホームページや各都県市ホームページ等を用いた情報発信を行い、住民及び事業者に対してフロン類の温室効果やフロン類が充填された機器の適正管理・適正処理を周知・啓発します。