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トップページ > イベントカレンダー > 解体等工事にはアスベストの事前調査が必要です
ページ番号:226111
掲載日:2023年2月1日
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建物の解体やリフォーム工事を行う際には、元請業者はその建物の建材中にアスベストが使用されているか事前に調査を行うことが義務付けられています。また、工事を発注される方も、元請業者に設計図書や過去の調査記録等を提供したり、調査費用を適正に負担するなどその調査に協力する必要があります。アスベストの飛散防止にご協力をお願いします。
県大気環境課(電話048-830-3058)
お問い合わせ
環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(規制担当)
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階
電話:048-830-3058
ファックス:048-830-4772
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