トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 化学物質 > 環境コミュニケーションとは > 環境コミュニケーション活動に係る取組状況の調査について
ページ番号:216806
掲載日:2022年6月7日
ここから本文です。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律※(以下「化学物質管理促進法」とする)では、指定化学物質等を取り扱う事業者の責務として、指定化学物質等の管理の状況に関して国民の理解を深めるよう努力義務の規定を設けています。
このため埼玉県では、企業が取り組んでいる化学物質の管理を含めた環境活動の情報を発信し、地域の皆さんと情報を共有・交換する活動を「環境コミュニケーション活動」として位置づけ、事業者の皆さまに実施を勧めています。
そこで、環境中への化学物質の排出量が多い事業所を対象に、事業者の皆さまが現在取り組まれている活動について把握し、今後の事業の参考させていただくため、標記調査を実施いたします。
※ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (抜粋)
第4条(事業者の責務)
「指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。」
化学物質管理促進法に基づき届出を行なった事業所のうち、大気への第一種指定化学物質の排出量が 5,000kg以上の事業者
「電子メール」 又は 「ファックス」 で回答
Mail:a3050-08@pref.saitama.lg.jp
ファックス:048-830-4772
令和4年8月31日(水曜日)
167 事業所
96 事業所(57%)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください