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掲載日:2025年12月15日
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自らが望む、人生の最終段階の医療及びケアについて、傷病者を中心として家族等や医療・ケアチームがあらかじめ話し合い、共有する取組のことをアドバンス・ケア・プランニング(ACP)といいます。
また、患者本人又は患者の意思を推定できる者の意思決定に沿い、心肺停止の際に心肺蘇生法を行わないことをDNARといいます。
傷病者の中には、ACPにより「人生の最終段階において、自分が心肺停止になったときには心肺蘇生は実施しないでほしい」という意思を決めている方がいます。
救急現場では「医療倫理の4原則」の1つ「自律尊重の原則」に基づき、傷病者の人生の最終段階における心肺蘇生を望まない意思を尊重し、処置の中止や搬送しない対応などが求められる場合があります。
本指針は、救命処置を行いながら迅速に医療機関へ搬送する責務を有する救急隊が、心肺蘇生を望まない傷病者への対応する場合のプロトコールを地域メディカルコントロール協議会で検討する際の参考となる運用指針として制定したものです。
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