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掲載日:2021年10月1日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく営業時間の短縮等の命令を行った施設

  埼玉県では、緊急事態措置として県内に所在する飲食店等の施設管理者に対して、「休業」又は「営業時間の短縮」等の要請を行っています。
   
  これまで、電話や文書、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」)に基づく要請(行政指導)により協力をお願いしてきたところですが、この要請に応じず、午後8時以降の営業等を継続している飲食店について、特措法第45条第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。
  命令を行った施設の名称等は以下のとおりです。

  ※命令後に店舗から命令に応じる旨の連絡があった場合は、県が確認した上で、ホームページから店舗名称等を随時削除します。

番号 命令日 施設名 所在地
1 令和3年9月28日(火曜日) ※緊急事態措置の期間が終了したため削除  
2 令和3年9月28日(火曜日) ※緊急事態措置の期間が終了したため削除  
3 令和3年9月28日(火曜日) ※緊急事態措置の期間が終了したため削除  
4 令和3年9月28日(火曜日) ※緊急事態措置の期間が終了したため削除  
5 令和3年9月28日(火曜日) ※緊急事態措置の期間が終了したため削除  
6 令和3年9月28日(火曜日) ※緊急事態措置の期間が終了したため削除  

お問い合わせ

危機管理防災部 危機管理課 普及啓発担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8129

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