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発表日:2021年8月20日15時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条第1号に基づく過料について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

   埼玉県では、8月1日までまん延防止等重点措置区域(※1)とされていたため飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の午後8時までの短縮等の要請を行いました。
   大多数の飲食店の皆様には御協力をいただきましたが、残念ながら御協力いただけない店舗には、同法第31条の6第3項に基づき営業時間の短縮等の命令を行ったところです(※2)。
   本日、その命令に従わなかった店舗について、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を通知しましたのでお知らせします。

 

1    通知日
      令和3年8月20日(金曜日)

2    対象者数
      命令違反が確認された7店舗(命令後の営業状況を県職員が調査)

3    その他
      誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。

 

※1 まん延防止等重点措置区域(4月20日から8月1日まで)
    ・4月20日から4月27日(2市)
           さいたま市、川口市
    ・4月28日から6月20日まで(15市町)
           さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町
    ・6月21日から7月19日まで(2市)
           さいたま市、川口市
    ・7月20日から8月1日まで(20市町)
           さいたま市、川口市、川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、
           鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町及び三芳町

※2 まん延防止等重点措置期間中に命令を行った店舗(8月1日現在):15店舗

 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

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