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掲載日:2022年9月30日

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大規模イベント開催時の事前相談 Q&A

1,000人超の考え方

【Q1】大規模イベント1,000人超は観客(参加者)数のことをいうのですか。

 【A】主催者及び選手と参加者のいる場所が明確に分かれている場合には参加者数のみ計上し、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合には両者を合計した人数とします。

〔例1〕プロスポーツの試合(野球、サッカー等)・・・明確に分かれている

〔例2〕大規模会場でのコンサート・・・明確に分かれている

〔例3〕ライブハウスでのイベント・・・明確に分かれていない

※最終的には、選手(演者)と観客の距離や触れ合う機会の有無等から判断しますのでご相談ください。

 

【Q2】午前・午後・夜間等の入替制のイベントの場合、又は数日間に及ぶイベントの場合、参加人員は延べ人数でカウントするのですか

【A】イベントの参加人数は、延べ人数ではなく、開催日程中1日(1回)あたり1,000人超となるか否かで判断してください。

なお、開催日程中1日(1回)でも1,000人超が想定されれば、県への事前相談をお願いします。

〔例1〕午前       参加者600人

            午後        参加者600人(完全入替制)・・・事前相談不要※

〔例2〕1日目     参加者700人

            2日目     参加者600人・・・事前相談不要※

〔例3〕1日目     参加者300人

            2日目     参加者1,200人・・・事前相談必要

※全国的・広域的な移動が無い場合

 

【Q3】屋外イベントの場合、1日の参加予定人数をカウントするのですか。

【A】一度に会場(必要に応じて、会場周辺を含む)に1,000人程度集まるかどうかで判断してください。一度に集まる参加人数の把握が困難である場合は、1日の延べ人数で判断してください。

〔例1〕お祭り(市外等からも広く来訪が見込まれるもの)・・・人数の把握が困難なため述べ人数で判断

             ※慎重な参加(来訪)者数の予測が必要

〔例2〕花火大会・・・人数の把握が困難なため延べ人数で判断

             ※会場周辺も含めた参加(来訪)者数の予測が必要

〔例3〕チケット制の野外コンサート・・・人数の把握が可能なため、一度に集まる参加人数で判断

全国的・広域的な移動の考え方

【Q4】イベントの講師や出演者を県外から依頼する場合、全国的・広域的な移動を伴うイベントに該当するのですか

【A】県内イベントで講師や出演者のみを県外から依頼するのであれば、全国的な移動を伴うイベントには該当しません。

 

【Q5】広域的とはどの程度をいうのですか

【A】全国とまではいえないまでも、関東全域やそれより広範囲から参加者が集まることが想定されるものです。

 

【Q6】全国的・広域的な移動が伴うイベントであれば、参加者の人数に関係なく事前相談が必要ですか。

【A】人数の規定はありませんが、全国的な移動を伴うのであれば、感染防止の観点から事前相談をお願いします。

収容率が50%を超えるイベント

【Q7】収容率が50%を超えてもよいイベントの条件は何ですか。

【A】

  1. 令和2年9月以降改訂の業種別ガイドラインがある。
  2. 参加者の位置が固定されているか、入退場や区域内の適切な行動確保ができる。
  3. 大声・歓声等の有無について「特に確認が必要」と判断されていない種類のイベントである。または、大声・歓声等の有無について「特に確認が必要」と判断されている種類のイベントであるが、実績疎明資料の提出をし、大声・歓声等が適切に抑止されていたと判断されたイベントである。

   ⇒1~3のすべての条件に当てはまるイベントは、収容率50%を超えて開催することができます。

   ※大声・歓声等の有無については、公演内容や出演者など個別事情に応じて取扱いを検討しますのでご相談ください。

【Q8】どのような場合に実績疎明資料が必要ですか。

【A】収容率が50%を超え、かつ、大声・歓声等の有無について「特に確認が必要」と判断されているイベントです。

※ロック、ポップ、EDM、ヒップホップ、レゲエ等のコンサート、公営競技(競馬、競輪等)、スポーツイベント、キャラクターショー、ライブハウスイベント等は大声・歓声等の有無について「特に確認が必要」ものとして取扱います。

   歌謡曲、芸能・演芸等については概ね「大声・歓声なし」と考えられていますが、内容により実績疎明資料の提出を求める場合があります。

   公演内容や出演者など個別事情に応じて取扱いを判断しますので、ご相談ください。

【Q9】実績疎明資料として提出するべきものは何ですか。

  • 過去に同じ出演者でイベントを「大声・歓声なし」で実施した実績がある場合

    ⇒提出資料:実績のデータ

  • 過去に類似の出演者でイベントを「大声・歓声なし」で実施した実績がある場合

    ⇒提出資料:1 .類似イベントの音声または動画データ

                         2. 来場者層の類似性の説明(別紙2)

                         3. 類似イベントと同様の対策を講じることを示す計画書(任意様式)

【Q10】過去の催し物のデータはどのように提出すればよいですか。

【A】Webで動画等を公開している場合は、そのURLをメールに貼付してください(You tube等)。すべてのファイル容量の合計が10MB以下であればメールでも結構です。オンラインストレージは県庁のセキュリティの都合上、利用できません。

    もし、10MB以上のファイルを送付したいのであれば、県庁の大容量送受信システムをご案内しますのでその旨をメールしてください。

その他

【Q11】事前相談を受けた場合、県はイベント開催の可否を判断するのですか。

【A】県は、業界団体等のガイドラインを踏まえ感染防止策の実施や参加者の連絡先の把握等を促すものです。

 開催の可否については、事前相談結果に基づきイベント主催者が決定するものです。

【Q12】別紙3「催物結果報告フォーム」の提出が必要となるのはどんな場合ですか。

【A】以下のいずれかに該当する場合は提出をお願いします。

   1. 問題発生時・・・感染者の参加、大声・歓声等の発声、感染防止策不徹底等の事情が生じた場合

       ※イベント事前相談の対象外のイベントも含まれます。

  2. 収容率が50%を超えるイベントで大声・歓声等の有無について「特に確認が必要」と判断されているイベント

       ※映像・音声データも提出してください。

お問い合わせ

緊急事態措置相談センター 開設時間 9時00分から17時00分

ファックス:048-830-8129

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