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発表日:2026年10月19日14時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:丸山、今村
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり屋根修繕工事等を行う事業者等に対する行政処分を行いました。
(1)名称:株式会社一条建設
(2)所在地:東京都港区港南一丁目9番36号アレア品川13階
(3)営業所:埼玉県八潮市八潮七丁目18番地40
(4)設立:令和6年4月1日
(5)代表者:代表取締役 小林 友也(こばやし ともや)
(6)業態:訪問販売(屋根修繕工事等)
当該事業者は、消費者宅を訪問して屋根の点検について勧誘したうえ、点検実施後に、有償の屋根修繕工事等を勧誘し、契約締結後に屋根修繕工事等を実施していました。
(1)勧誘目的等不明示(法第3条)
当該事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、屋根の剥がれ・欠損・浮き等について告げるのみで、屋根修繕工事等の契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。
(2)役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知(法第6条第1項第6号)
当該事業者は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、消費者宅の屋根について実際には屋根の剥がれ・欠損・浮き等の不具合が生じていないにもかかわらず、消費者に対し、直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げていました。
令和8年10月19日
(1)事業者に対する業務停止命令3か月(令和8年10月20日から令和9年1月19日まで)
当該事業者に対し、訪問販売に関する役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。
(2)事業者に対する指示
当該事業者に対し、次の措置をとるよう指示しました。
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策の実施状況及び当該コンプライアンス体制の運用状況について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。
(3)代表取締役(小林友也)に対する業務禁止命令3か月(令和8年10月20日から令和9年1月19日まで)
代表取締役に対し、上記(1)の停止を命じる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。