トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2025年度 > 2026年2月 > 屋根修繕工事等を行う事業者に対する行政処分について

ページ番号:279182

発表日:2026年2月18日16時

ここから本文です。

県政ニュース 報道発表資料

屋根修繕工事等を行う事業者に対する行政処分について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東、水野

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

行政処分の概要

 

1 処分対象事業者

(1) 名称:株式会社清水住建

(2)所在地:千葉県松戸市松戸新田446番地の18 サンウィッシュ302号

(3)設立:令和5年3月13日

(4)代表者:代表取締役 大胡 颯太郎(だいご そうたろう)

(5)業態:訪問販売(屋根修繕工事等)

処分対象者

代表取締役 大胡 颯太郎

事業者の営業方法

当該事業者は、消費者宅を訪問し屋根の点検について勧誘したうえ、点検実施後に、有償の修繕工事等を勧誘し、契約を締結していました。

違反行為の内容

(1) 勧誘目的等不明示(法第3条)

当該事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し屋根の点検実施に係る勧誘のことについて告げるのみで、屋根修繕工事等の契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。

(2) 役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知(法第6条第1項第6号)

当該事業者は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、消費者宅の屋根について、実際には瓦のひび割れ、ずれ、下地の劣化等の不具合が生じていないにもかかわらず、消費者に対し直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げていた。

(3) 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの不実告知(法第6条第1項第7号)

当該事業者は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、実際には消費者の隣家等の工事に関わっていないにもかかわらず、消費者に対し隣家等の工事業者であるかのように告げていた。

5 処分日

令和8年2月18日

処分の内容

(1) 業務停止命令3か月(令和8年2月19日から令和8年5月18日まで)

当該事業者に対し、訪問販売に関する役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。

(2) 指示

当該事業者に対し、次の措置をとるよう指示しました。

ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。

イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。

(3) 業務禁止命令3か月(令和8年2月19日から令和8年5月18日まで)

代表取締役に対し、上記(1)の停止を命じる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

県民の皆様へ

  • 突然の訪問で屋根などの無料点検を持ちかけられても、安易に点検を受けないようにしましょう。
  • 点検を受けたとしても、その場では契約せず、契約内容や契約金額について十分に比較・検討しましょう。
  • 契約内容に関しておかしいと感じる点があったり、契約上のトラブルに巻き込まれたりしてしまった場合は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの消費生活相談窓口に繋がります。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

屋根修繕工事等を行う事業者に対する行政処分について(PDF:157KB)

県政ニュースのトップに戻る