トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2023年度 > 2024年2月 > 水回り修繕等を行う事業者及び代表に対する特定商取引法に基づく行政処分について
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発表日:2024年2月9日14時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東・三島
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和6年2月8日付けで、消費者宅を訪問して水回り修繕等を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間、業務の一部を停止するよう命じ、併せて違反行為を是正するための措置を指示しました。また、同事業者の代表に対し、当該停止を命じた範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
なお、本件は、埼玉県と千葉県が連携して調査を行い、千葉県も令和6年2月8日付けで行政処分を行いました。
(1)名称:恭和設備こと中西恭佑
(2)所在地:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地 大宮マルイ7階
(3)営業所:千葉県千葉市中央区都町1-42-3 ヒルズミヤコ201号
(4)代表者:中西 恭佑(なかにし きょうすけ)
(5)業態:訪問販売(水回り修繕等)
当該事業者は、上記千葉市内のアパートに営業所を置き、消費者宅において、水回りの修繕に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して、本件役務を提供していました。
(なお、上記さいたま市内の事業所については、消費者からのクーリング・オフの葉書等の送達先とされているのみです。)
(1)契約書面記載不備(旧法第5条第1項、旧法施行規則第6条第1項第3号イ)
当該事業者は、消費者宅において、本件役務提供契約を締結したとき、消費者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付しましたが、当該書面に、「書面又は電磁的記録により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除をおこなうこと」ができる旨が記載されていませんでした。
(2)債務履行拒否・不当遅延(旧法第7条第1項第1号)
当該事業者は、消費者からのクーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる返金等の債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為をしていました。
※ 法令の表記について
旧法:消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
旧法施行規則:上記旧法規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令 (令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)
(1)業務停止命令9か月(令和6年2月9日から令和6年11月8日まで)
訪問販売に関する役務提供契約について、勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。
(2)指示
次の措置をとるよう指示しました。
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。
(3)業務禁止命令9か月(令和6年2月9日から令和6年11月8日まで)
代表中西恭佑に対し、訪問販売に関する業務のうち、業務停止を命じた範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
※ 本処分に従わなかった場合には、特定商取引に関する法律及び旧法の規定により、罰則が科される場合があります。
契約内容に関しておかしいと感じる点があったり、契約上のトラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの消費生活相談窓口に繋がります。
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