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発表日:2023年8月31日11時

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県政ニュース

埼玉県男女共同参画苦情処理委員による勧告について

部局名:県民生活部
課所名:人権・男女共同参画課
担当名:男女共同参画担当
担当者名:橋本・上木

内線電話番号:2926
直通電話番号:048-830-2921
Email:a2250-04@pref.saitama.lg.jp

本県では、埼玉県男女共同参画推進条例に基づき埼玉県男女共同参画苦情処理機関として埼玉県男女共同参画苦情処理委員を設置しています。

このたび、令和4年4月12日付けの苦情の申出について、下記のとおり3人の埼玉県男女共同参画苦情処理委員が合議により、勧告を行いました。

勧告の概要

申出の趣旨

埼玉県立の男子高校が女子が女子であることを理由に入学を拒んでいる事。

女子の入学は当然認めるべきだ。

女子差別撤廃条約に違反している事態は是正されるべきだ。

勧告日

令和5年8月30日(水曜日)

勧告の相手方

埼玉県教育委員会教育長

勧告の趣旨

「男女別学」は女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約上、男女別学であることだけでは条約違反とはされていないものの「男女共学」での教育が奨励されており、男女の役割についての定型化された概念の撤廃が求められている。

埼玉県立高校の男女別学校における管理職や教職員の格差における問題が浮き彫りになっていることは明らかであり、別紙で提言した施策がなされるとともに、埼玉県立高校において、共学化が早期に実現されるべきである。

※  勧告の全文は、別紙(PDF:1,224KB)のとおり

埼玉県男女共同参画苦情処理委員

武田  万里子委員    大学教授

前園  進也委員       弁護士

柴﨑  薫委員          弁護士

【参考】埼玉県男女共同参画苦情処理委員とは

埼玉県男女共同参画推進条例第13条に基づき設置され、県内に住所を有する方又は在勤、在学している方からの、下記の対象事案に関する苦情の申出について適切かつ迅速に処理するための機関です。

(対象事案)

  • 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情
  • 男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案

※  詳細は下記をご覧ください。

      https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/danjyo-kujou/kujoushori.html

報道発表資料(ダウンロードファイル)

埼玉県男女共同参画苦情処理委員による勧告について(PDF:152KB)

別紙(勧告全文)(PDF:1,224KB)

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