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トップページ > イベントカレンダー > 学校法人や社会福祉法人などへの寄附金の控除制度について
ページ番号:273791
掲載日:2026年1月1日
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埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉県支部のほか、県内に主たる事務所のある学校法人の一部、社会福祉法人など公益性のある特定の団体、一定の要件を満たし申請により対象として指定された団体への寄附も個人県民税・所得税の控除の対象となっています。なお、控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告が必要です。※個人市町村民税については、お住まいの市町村の税担当課にお問合せください。
寄附金税制について
県税務課(電話048-830-2664)
総務部 税務課 課税担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階
電話:048-830-2664
ファックス:048-830-4737
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