ページ番号:267145
掲載日:2025年7月1日
ここから本文です。
不動産取得税は、土地(田・畑・宅地・山林・原野など)や家屋(住宅・店舗・工場・倉庫など)を取得した人に課税される県の税金です。取得とは、登記の有無や有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買・交換・贈与・新築・増築・改築等の別を問いません。
県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関などで納めてください。
また、一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合などには、税を軽減する制度があります。
各県税事務所か税務課(電話048-830-2664)
お問い合わせ