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発表日:2026年7月10日14時

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県政ニュース 報道発表資料

三郷市議会議員の除名処分に係る審決について

部局名:企画財政部
課所名:市町村課
担当名:行政担当
担当者名:家田・大川

内線電話番号:2682
直通電話番号:048-830-2682
Email:a2670-01@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県知事は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号。以下「法」という。)に基づき、三郷市議会議員の除名処分に係る審決の申請について、以下のとおり審決を行いました。

1 事案の概要

 三郷市議会(以下「処分庁」という。)は、三郷市議会議員であった関根和也氏(以下「審決申請人」という。)に対し、令和7年12月3日付けで法第134条第1項に基づき、法第135条第1項第4号に規定する議員を除名する懲罰(以下「本件処分」という。)を科した。

 審決申請人は、本件処分を不服として、同月4日付けで埼玉県知事に法第255条の4に基づく審決の申請(以下「本件審決申請」という。)をした。

 このため、法第255条の5第1項の規定に基づく自治紛争処理委員による審理を踏まえ、令和8年7月10日付けで審決を行ったものである。

 

【処分庁の処分理由】

ア 三郷市議会令和7年12月定例会中の令和7年12月3日本会議において、同日に決定された「公開の議場における陳謝」の懲罰として、審決申請人が陳謝文を読み上げる際、審決申請人が、三郷市長(以下「市長」という。)等に対して威嚇又は小ばかにするような態度を示すなど、不誠実かつ挑発的な行為を行ったこと。

イ 陳謝後、審決申請人は、他の市議会議員との質疑応答において不誠実と思われる口調であった上、市議会本会議という場で、市長に対し「官製談合」という言葉を用い、犯罪を行っているかのような発言を根拠なく行ったこと。

ウ 審決申請人は、三郷市議会議員に当選して以降、市役所内の複数の窓口において、大声で怒鳴り、誹謗中傷を繰り返し、名誉を毀損したほか、ソーシャルメディアで三郷市職員の顔写真を貼付し、誹謗中傷や名誉を毀損する内容の投稿を繰り返していた。このことにつき、令和7年9月定例会で辞職勧告決議が可決されていたが、なおも品位を欠く態度や不誠実かつ不適切な言動を繰り返しており、除名処分としなければ、議会の紀律と品位を保つことができないと判断したこと。

2 審決の要旨

(1)主文

 本件審決申請に係る処分を取り消す。

(2)理由

ア 処分庁が主張する処分理由イに係る議場における審決申請人の「官製談合」という発言は、法第132条において禁止される「無礼の言葉」に該当するため、審決申請人には法第134条第1項に規定する懲罰事由があると認められる。

 しかしながら、審決申請人の発言の全趣旨を鑑みれば、他の市議会議員との質疑応答において、自身の言動について釈明を行う中での発言であり、殊更に市長を貶め、侮辱することを目的としてなされた発言とは認められないため、その非行の程度は軽微なものにとどまると言える。

イ また、審決申請人は陳謝文を読み上げる際に、議長の進行に従って登壇及び発言を行っており、その態様は暴言や実力行使を伴うものではなく、議事の進行や議会の日程に直接の影響を及ぼしていないことが窺われる。

ウ 加えて、議会における懲罰の対象となり得る行為は原則として議会内における議員の行為に限られるが、処分理由ウのとおり、処分庁は、審決申請人の議会外における言動を懲罰の種類の決定に際し考慮していると認定せざるを得ない。

エ 以上の要素を総合的に考慮すれば、審決申請人には懲罰事由があるものと言うべきであるが、これに対し処分庁が最も重大な懲罰である除名を選択したことは、その態様に比し著しく重大な懲罰を科すものであることが明らかであり、本件処分は議会の裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用した違法な処分と認められる。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

三郷市議会議員の除名処分に係る審決について(PDF:163KB)

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