ページ番号:249382

発表日:2024年3月11日11時

ここから本文です。

県政ニュース

行政書士に対する懲戒処分について

部局名:企画財政部
課所名:市町村課
担当名:行政担当
担当者名:代・横内・入澤

内線電話番号:2680
直通電話番号:048-830-2682
Email:a2670-01@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県知事は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり行政書士に対する懲戒処分を行いました。

1 処分を受けた行政書士

(1)氏名

中野 美春(なかの よしはる)

(2)事務所の所在地

埼玉県鴻巣市原馬室3540番地

(3)登録番号

第00130018号

 

2 処分の内容

(1)処分をした年月日

令和6年3月8日

(2)処分の内容

3月間の業務の停止(令和6年3月15日から令和6年6月14日まで)

(3)処分の根拠

法第14条第2号

(4)処分の原因となった事実

ア 当該行政書士は、行政書士の職務上請求書(業務上必要となる戸籍謄本・住民票の写し等を取得するために使用する用紙)について、業務外で3枚使用した。また、使用した3枚のうち2枚について、依頼者の氏名欄に、虚偽の記載を行った。

 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

 

イ 当該行政書士は、業務上知り得た秘密である個人の携帯電話番号を本人の了解を得ることなく、第三者に伝えた。

 このことは、法第12条(秘密を守る義務)、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

 

ウ 当該行政書士は、社会保険労務士の資格・登録を有しないにもかかわらず、社会保険労務士しか許されていない時間外・休日労働に関する協定書の作成等の業務を、5件行った。

 このことは、法第1条の2第2項及び第1条の3ただし書(他の法律で制限されている業務の実施)、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

 

エ 当該行政書士は、業務に関する帳簿への記載において、事件の記載が漏れているものが5件、事件の請求額に誤りがあるものが7件あった。

 このことは、法第9条(帳簿の備付及び保存)、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

 

オ 当該行政書士は、作成した書類に記名及び職印の押印をしていなかった。

 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)、法第13条(会則の遵守義務)及び法施行規則第9条第2項(作成書類への記名・押印義務)の規定に違反する。

 

カ 以上のことは、法第14条(行政書士に対する懲戒)の規定に該当するため、本県が定める「行政書士法に規定する措置請求及び懲戒処分に関する事務取扱要綱」第6条(懲戒処分の基準等)の規定に基づき、「3月間の業務の停止」処分を行うものである。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

行政書士に対する懲戒処分について(PDF:182KB)

県政ニュースのトップに戻る