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掲載日:2017年12月19日

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検定・基準器検査等に関すること

Q 事業所において品質管理に使っている計量器(分銅、温度計など)を校正してほしい

A JCSS制度(校正事業者登録制度)に基づく登録を受けた事業者に、校正を依頼してはいかがでしょうか。
JCSS制度による校正サービスは、認定機関によって一定の能力が認められ登録された信頼度の高い事業者から、国家計量標準にトレーサブルな校正を受けることができます。
認定機関「製品評価技術基盤機構(NITE)」のホームページから、登録を受けた事業者を検索できます。
なお、計量検定所では、基準器検査の申請を受け付けておりますが、基準器検査を受けることができる者は、基準器検査規則に定められた者に限定されます。

基準器検査についての解説

Q 「検定」と「定期検査(検査)」はどのように違うのですか?

A 検定は、正しい計量器を社会に供給する認証行為です。
定期検査(検査)は、取引・証明に使用されている非自動はかり、分銅、おもり、皮革面積計を検査し、基準に適合しないものを排除する取締りです。

Q 代理人による基準器検査申請は、できますか?

A 基準器検査を受けることができる者に代わって、代理人による基準器検査申請ができます。

Q 燃料油メーターとPOS装置(販売管理装置)による伝票との関係について

A ガソリンスタンド等において、燃料油メーターとPOS装置が接続され一体で使用される場合、燃料油メーターとPOS装置それぞれに計量法が適用されます。
このため、燃料油メーターとPOS装置による伝票とで、計量した数値の表示桁数が異なる場合は、同一の表示桁数になるよう改造が必要となります。
POS装置(販売管理装置) POS装置の一例 POS装置による伝票 POS装置による伝票の一例

Q 機械式はかりにも新技術基準が適用されるのですか?

A 平成14年9月1日以降、機械式はかりが新たに製造され検定を受ける場合に新技術基準が適用されます。なお、バネ式指示はかりについては、平成14年9月1日以降も当分の間、旧技術基準が適用されます。

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 検査検定担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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