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掲載日:2019年8月15日

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土壌汚染

1.土壌汚染対策法

「土壌汚染対策法」では、同法の施行日(平成15年2月15日)以降に「水質汚濁防止法」に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を知事に報告するよう定めています。

また、次のような場合は届出が必要です。

  • 3000平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合。
  • 土壌汚染調査が一時免除されている土地や有害物質使用特定施設が操業している工場等の敷地で900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合。

詳細は水環境課(土壌汚染対策法について)ホームページをご覧ください。

2.埼玉県生活環境保全条例

特定有害物質取扱事業者は、事業所の廃止や建物を除却する場合などに、敷地の土壌汚染の状況を調査し、その結果を知事に報告するよう定めています。

また、3000平方メートル以上の土地を改変する場合は、土地の履歴を調査し、知事に報告しなければなりません。

詳細は水環境課ホームページをご覧ください。

3.届出書様式はこちら

お問い合わせ

環境部 越谷環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-966-5600

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