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掲載日:2024年4月1日

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埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全)

埼玉県は、汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散や土壌汚染に起因する地下水汚染による、人への健康被害を防止するため、特定有害物質取扱事業者等に土壌や地下水の調査・対策の実施を義務づけています。

条例の語句の説明

特定有害物質とは

人の健康を損なうおそれがある物質であって、表に掲げる物質を特定有害物質として規定し、土壌汚染基準(土壌溶出量基準及び土壌含有量基準)及び地下水汚染基準を定めています。

特定有害物質取扱事業者とは

特定有害物質を取り扱い又は取り扱っていた事業所を設置している者をいいます。

土地改変者とは

3,000平方メートル以上の土地(農用地を除く。)について、造成や工作物の建設等による土地の改変をしようとする者をいいます。

特定有害物質取扱事業者の責務

調査

特定有害物質取扱事業者は、土壌汚染の未然防止及び早期発見のため、次のことに努める必要があります。(条例第77条)

  1. 現在取り扱っている特定有害物質が地下に浸透したり、公共用水域に流出したりしないよう、適正に管理すること。
  2. 特定有害物質による土壌又は地下水汚染の状況を調査すること。
  3. 調査結果は速やかに知事に報告するとともに、公表すること。

特定有害物質取扱事業者は、次の場合、当該事業所の敷地の土壌汚染状況を調査し、知事に報告しなければなりません。(条例第79条第1項)

  • 特定有害物質取扱事業所を廃止した場合
  • 特定有害物質取扱事業所の建物の全部を除却する場合
  • 建物のうち特定有害物質を取り扱い若しくは取り扱っていた部分を除却する場合

対策

汚染土壌により地下水等が汚染され、人の健康に被害が生じるおそれがある場合、特定有害物質取扱事業者は汚染土壌の処理等を行う必要があります。(条例第78条第1項)

知事は、特定有害物質による土壌汚染により、大気又は地下水を汚染し、人の健康に被害が生じている場合や、生じるおそれがあると認めるときに汚染土壌の処理等を命ずることができます。
この場合、特定有害物質取扱事業者は次の対応をとらなければなりません。

  1. 汚染処理計画の作成及び提出
  2. 汚染土壌処理の実施及び完了の報告

特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物の除却に係る土地の土壌調査の結果、土壌汚染基準を超過した場合、特定有害物質取扱事業者は汚染拡散防止措置等を講じる必要があります。(条例第79条第2項)

知事は、特定有害物質取扱事業者が第79条第1項の規定に基づき土壌調査を行った結果、土壌汚染基準を超過していると認めるときは、汚染拡散防止措置を執るべきことを命ずることができます。

この場合、特定有害物質取扱事業者は次の措置をとらなければなりません。

  1. 汚染拡散防止計画の作成及び提出
  2. 汚染拡散防止の措置及び完了の報告

特定有害物質を含む水の地下への浸透により、人の健康に被害が生じるおそれがある場合、特定有害物質取扱事業者は、地下水の水質浄化措置を講じる必要があります。

土地改変者の責務

調査

土地改変者は、改変を計画している3,000平方メートル以上の土地の履歴調査をし、知事に報告しなければなりません。(条例第80条第1項)

 改変とは、

  1. 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
  2. 建築物その他工作物の建設その他の行為

をいい、建築物の基礎の除却などの行為も含まれます。ただし、耕作又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草等の農用地に係る行為は除かれます。(農地転用に伴う改変は除外されません。)

また、土地の履歴調査の対象となる土地は、原則として改変をしようとする範囲に限りますが、改変予定地の範囲外から当該改変予定地へ土壌の汚染状況に影響を及ぼすおそれのある特定有害物質の動線(事業地内の別の建物で使用する特定有害物質に係る配管や飛散のおそれがある運搬等)が存在する又は存在していた場合、当該動線に係る土壌汚染のおそれの評価(当該改変予定地範囲外の地歴調査)は必要です。
なお、履歴とは、過去の特定有害物質取扱事業所の設置状況等の調査で、土地の登記簿、航空写真、聞き取りなどにより調査をする必要があります。

土地の履歴調査の結果、土壌汚染のおそれが認められる場合は、土壌汚染状況を調査し、結果を知事に報告する必要があります。(条例第80条第2項)
過去に使用履歴のある特定有害物質及びその物質の分解生成物について土壌分析を行い、報告をしてください。
なお、土壌汚染状況の調査の対象となる土地は、改変をしようとする範囲に限ります。

対策

土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染基準を超過していることが判明した場合は、汚染拡散防止措置等を講じなければなりません。(条例第80条第3項から第5項)

 改変予定地で土壌汚染が判明した場合、土地改変者は次の措置をとらなければなりません。

  1. 汚染拡散防止計画の作成及び提出
  2. 汚染拡散防止の措置及び完了の報告

共通事項

  • (1)調査及び対策は、「土壌及び地下水汚染対策指針」に従って、実施してください。
  • (2)実施した調査、処理若しくは措置については、記録を作成・保管し、土地を譲渡するときは、当該記録を譲受者に引き継がなければなりません。 
  •  
表 特定有害物質の土壌汚染基準(土壌溶出量基準・土壌含有量基準)及び地下水基準
  特定有害物質

土壌溶出量基準(mg/L)

土壌含有量基準(mg/kg)

地下水基準(mg/L)

1 カドミウム及びその化合物 0.003 45 0.003
2 シアン化合物 検出されないこと 50 検出されないこと
3 有機燐化合物 検出されないこと 検出されないこと
4 鉛及びその化合物 0.01 150 0.01
5 六価クロム化合物 0.05 250 0.02(*1)
6 砒素及びその化合物 0.01 150 0.01
7 総水銀 0.0005 15 0.0005
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
8 PCB 検出されないこと 検出されないこと
9 トリクロロエチレン 0.01 0.01
10 テトラクロロエチレン 0.01 0.01
11 ジクロロメタン 0.02 0.02
12 四塩化炭素 0.002 0.002
13 1,2-ジクロロエタン 0.004 0.004
14 1,1-ジクロロエチレン 0.1 0.1
15

シス-1.2-ジクロロエチレン

若しくはトランス-1,2-ジク

ロロエチレン又はこれらを

合わせたもの

0.04(*2) 0.04(*2)
16 1,1,1-トリクロロエタン 1 1
17 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 0.006
18 1,3-ジクロロプロペン 0.002 0.002
19 チウラム 0.006 0.006
20 シマジン 0.003 0.003
21 チオベンカルブ 0.02 0.02
22 ベンゼン 0.01 0.01
23 セレン 0.01 150 0.01
24 ほう素及びその化合物 1 4000 1
25 ふっ素及びその化合物 0.8 4000 0.8
26 クロロエチレン 0.002 0.002
27 1,4-ジオキサン 0.05

*1 令和6年4月1日に改正されました。(土壌溶出量基準の改正はありません。)
*2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの量の合計として

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罰則

次の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

  • 第78条第1項
  • 第83条第1項及び第2項

お問い合わせ先

事務所名

郵便番号

所在地

電話番号

中央環境管理事務所

330-0074

さいたま市浦和区北浦和5-6-5

048-822-5199

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355-0024

東松山市六軒町5-1

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368-0042

秩父市東町29-20

0494-23-1511

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東部環境管理事務所

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北葛飾郡杉戸町清地5-4-10

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越谷環境管理事務所

343-0813

越谷市越ヶ谷4-2-82

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さいたま市

 さいたま市内では、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
(埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全)は適用されません。)

さいたま市(市のサイトへ) 

環境局環境共生部 環境対策課 048-829-1331

事務所管轄図

 

条例(土壌関係)パンフレット、指針、様式等

お問い合わせ

環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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