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掲載日:2023年10月25日

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マッチングアプリで知り合った人から投資・副業を勧められたら要注意!

【事例1】
マッチングアプリで知り合った女性から「もうかるサイドビジネスがある」と勧められ、セミナーに同行した。セミナーの後、ビジネススクールの受講契約とタブレットの購入契約で合計42万9千円の勧誘を受けた。お金がないと伝えると、消費者金融で借りるよう強く促され、借りて支払った。その後、解約したくなったが女性と連絡が取れない。


【事例2】
マッチングアプリで知り合った男性とメッセージアプリでやり取りしたところ、短期投資に誘われた。男性から「私の叔父の指示どおりに操作すれば100%利益が出る」と言われ、指示どおりに投資のプラットフォームに登録し、指定された銀行口座に10万円送金した。翌日、利益とともに約12万円が自分の口座に入っていて、本当にもうかるのだと思った。その後、さまざまな名目で請求され、その都度、指定された異なる口座に合計102万円を送金したが、一向に入金がない。

イラスト:マッチングアプリで出会った人からの副業の勧誘


マッチングアプリ等は、そのサービスを利用して婚活・結婚する人が増えるなど、真剣な出会いの場として存在感を高めていますが、詐欺的な目的を持った利用者が紛れ込んでいることもあります。

マッチングアプリ等で知り合った人から副業や投資を勧められ、消費者金融で借金することとなった、複数回送金したが相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で副業や投資はしない
    相手の本人確認が難しく、振り込んだお金を取り戻すことは極めて困難です。意に沿わない副業や投資を勧められたらキッパリ断り、連絡を絶ちましょう。
  2. マッチングアプリ等は、ルールにしたがって利用する
    マッチング後、外部サイト・外部サービスでのやり取りに誘導されて副業や投資の勧誘をされるケースが多くみられます。利用規約では、外部サイト等への誘導を禁じている場合があります。誘われても応じないようにしましょう。
  3. トラブルにあってしまったら、消費生活センターに相談する
    「被害回復をします」という団体にも注意してください。不要・高額な依頼料等を支払うことになるなど、二次被害につながる恐れがあります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください。(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン 188)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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