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掲載日:2020年2月25日

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新聞購読契約に関するトラブルに注意しましょう!

【事例1】

夜、新聞の訪問販売員が家に来た。「商品券の他に洗剤やトイレットペーパーなどの景品も付けるから」としつこく勧誘され、根負けして半年間の新聞購読契約をしてしまった。しかし、よく考えると、ふだんあまり新聞は読まない。3日後、販売店に「やはり解約したい」と連絡したところ「商品券や景品をもらっておいて、今更解約には応じられない」との返答であった。どうしても解約したい。

【事例2】

他県で一人暮らしをしている高齢の父の家に久しぶりに行なった時に「新聞購読契約書」の本人控えを見つけた。契約日は8ケ月前で、今月から配達開始で1年間の契約となっていた。父は認知症で、この契約の内容を聞いてもよく覚えていない。今から解約できないだろうか。

 

 

イラスト:新聞購読契約ご注意

 

スマートフォンやタブレットなどの普及により、デジタル新聞購読者が増えていますが、依然として訪問販売による新聞購読契約のトラブルに関する相談が寄せられています。「断っているのになかなか帰ってもらえず、仕方なく契約してしまった」「景品をもらったことを理由に、解約を断られた」「独居で認知症の親が長期の契約をさせられた」「配達開始が数年先の契約」という内容の相談が多くを占めています。中でも、一人暮らしの高齢者や障がい者に対しての勧誘・契約トラブルが増えてきています。 

消費者へのアドバイス

  1. 玄関のドアを開ける前に事業者名や用件を確認し、必要がなければ「要りません」「お断りします」ときっぱりと断り、家の中に入れないようにしましょう。また、金券や景品につられて不要な契約はしないように気を付けましょう。
  2. 購読契約をする場合は、今後の家庭の事情が変わることもあるため、配達開始時期がかなり先の契約や購読期間が1年以上の長期にわたる契約は避けた方がよいでしょう。
  3. 訪問販売による契約の場合は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフを行うことができます。
  4. 一人暮らしや高齢者のみの世帯には、身内やホームヘルパーなど周囲の見守りや声かけが大切です。見慣れない商品や契約書等に気が付いたら、事情を聞いてみましょう。

※業界団体では自主ルールとして「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定し、解約に応じなければならない場合を設けています。また、景品についても、購読料の6か月分の8%を超える景品を提供した場合は解約に応じるべきとしています(参考:新聞公正取引協議会「新聞購読契約に関するガイドライン」)。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188番」へお掛けください。

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