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掲載日:2020年7月2日

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美容医療の施術、契約の前によく考えて!

 

【事例1】

美容外科のホームページに数十万円でしわ取りができるという広告があった。口周りのしわが気になっていたので、説明を聞きに行ったらカウンセラーの女性がいろいろ説明してくれ、料金表の200万円のところを示し「あなたはこれね」と言われた。
広告より高額なので不審に思ったが、今、会員になれば半額になると言われ契約し、勧められるまま当日手術を受けた。
術後、しわがとれてツルツルになったが1週間くらいで顔が元に戻ってしまった。効果がないのに高額な手術費用に納得できない。

【事例2】

顔がほっそりするという効果に期待して、美容クリニックに出向き注射を打つことにした。1回8万円で3回分契約すれば、効果がなかった場合に4回目が無料になるコースを契約した。
1回目の施術後、顔がこわばる、食事がうまく取れなくなるなどの症状が出たので、これ以上の注射をやめたいと思った。
解約したいので未施術の2回分の代金を返金してほしいと言ったが断わられた。

イラスト:美容医療手術

 

美容医療サービス(二重まぶた手術、シワ・シミ取り、包茎手術等の美容を目的とした自由診療)の勧誘・契約・施術に関する深刻なトラブルにご注意ください。
低料金や割引を強調した広告を見て、カウンセリングを受けようと美容外科に行ったところ、高額な施術や即日施術を勧められる例が見られます。
美容医療は医療行為であるにもかかわらず十分な説明がされていないケース、施術後、予想外の腫れや痛みに悩まされるケース、効果がないと感じられるケースが発生しています。

以下を参考にしてトラブルを防ぎましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 消費者が選択できる医療なので、施術を受けるかどうかや医療機関、医師の選択については様々な情報を収集して判断しましょう。
  2. 美容医療は経済的負担が大きく身体的負担やリスクがあること念頭に、本当に自分に必要かどうかよく考えましょう。
  3. 契約内容、解約方法、費用総額、施術内容、リスクを医師や医療機関によく確認し、その場で施術や契約を勧められても一旦家に書類等を持ち帰り、他の医療機関のサービスや価格と比較して検討しましょう。
  4. 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
  • 2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、脱毛、にきび・しみ等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白等について、クーリング・オフ等ができるようになりました。
    特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円超、治療内容・方法等)に当てはまる場合なら、契約書面受領から8日間であればクーリング・オフ、一定期間経過後の中途解約ができます。中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必要があります(なお、解約料には上限があります)。

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