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掲載日:2020年7月2日

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きれいになりたい…でも契約、施術の前によく考えて!!

【事例1】

部分脱毛を希望し、エステ店に行ったところ、「現在、全身脱毛の無料体験キャンペーン中で、体験当日に契約していただくと、1年間24回コース60万円の施術が半額で受けられ、さらに保湿化粧品もプレゼントする。」と勧誘され、その場でクレジット分割払いで契約した。帰宅後、よく考えたら、多忙で毎月2回は通えず、月々の支払いもきびしいので解約したい。

【事例2】

「肌がつるつるになる」「永久保証」という広告を見て、エステ店に行き、2年間35万円の光脱毛の全身コースを契約した。1回目の施術は「手首から肘」であったが、施術の翌日、脱毛箇所全体に発疹と強いかゆみが出た。皮膚科を受診したら、「光脱毛が原因で、痕が一生残るかもしれない。」と言われた。エステ店に解約を申し出たら、10万円の解約料を請求された。納得がいかない。

無料エステ契約トラブル

 

街で勧誘されたり、情報誌やインターネット、電車内のキャンペーン広告を見たりとエステティックサロンに行ったきっかけはさまざまですが、「無料体験だけのつもりが、お得なサービスを説明され、その場で高額な契約をしてしまった」「脱毛等の施術を受けたところ、やけどや炎症などの皮膚トラブルが生じた」といったエステサービスに関する相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. エステサービスの大半は、長期間継続して受けるサービスであり、高額な契約となることが多くみられます。広告やホームページの情報だけをうのみにせず、サービスの効果やリスクについての説明を求め、自分にとって必要な施術なのか、支払い可能な金額であるか等を慎重かつ冷静に、よく検討してから契約をするようにしましょう。
  2. 施術後、皮膚トラブルが発生した場合は、エステ店に申し出るとともに、必要に応じてすぐに医療機関を受診しましょう。
  3. 契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1か月を超えるエステティック、脱毛など一定の美容医療の契約は、特定商取引法に定める特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受領した日を含めて8日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても法律で決められた解約料を支払えば、中途解約をすることができます。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188番」へお掛けください。

一定の美容医療:脱毛の他に、シミ・ほくろ・入れ墨等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白などで、主務省令で定める方法によるものを指します。

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