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掲載日:2018年1月29日
次のような場合で、今後、購入した埼玉県収入証紙を使用する見込みがない場合に返還できます。
「埼玉県証紙代金還付申請書」に必要事項を記入して、不用となった埼玉県収入証紙を添えて、埼玉県出納総務課あて、持参していただくか、郵送(書留等で)してください。
証紙代金の還付は、口座振込とさせていただきますので、申請者と同じ名義の銀行口座を忘れずに御記入ください。
※記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消した上に申請者印を押印してください。
なお、振り込みまでに10日程度かかりますので、御了承ください。
申請書の用紙は、各販売窓口においてあります。
また、下からダウンロードすることもできます。
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