トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 分譲マンション管理について > 埼玉県分譲マンションアドバイザー登録制度のご案内

ページ番号:32116

掲載日:2024年4月1日

ここから本文です。

埼玉県分譲マンションアドバイザー登録制度のご案内

埼玉県では、マンションの維持管理等に取り組むマンション管理組合等を支援することを目的として、マンション維持管理等に対し的確な助言を行う者を「埼玉県分譲マンションアドバイザー」として登録する制度を設けています。

登録されている「埼玉県分譲マンションアドバイザー」は、埼玉県のホームページで公表しています。

埼玉県分譲マンションアドバイザーとは

マンションアドバイザーの業務

埼玉県分譲マンションアドバイザーは、マンション管理組合等からの要請に基づき、マンション管理組合等が行うマンションの維持管理等に対し、専門的な見地から適切な助言を行います。

費用については、原則として、マンション管理組合等と埼玉県分譲マンションアドバイザーとの契約により有償で行われます。

マンションアドバイザーの登録

マンションの維持管理等に関し広範な知識と経験を有する者であって、次に掲げる要件を備える者を、その者の申請により、埼玉県分譲マンションアドバイザーとして登録しています。また、登録の日から2年ごとにその更新を受ける必要があります。

  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項に規定するマンション管理士の登録を受けていること
  • マンション管理士登録を受けた後、2年以上の実務経験を有すること
  • 地方公共団体や専門家団体等が主催する相談会において、相談員の経験のあること
  • 県が主催する登録講習会を受講すること

登録講習会では、公益財団法人マンション管理センター及び住宅金融支援機構と連携し、マンション管理相談に係る最近の傾向や修繕工事に係る資金調達等に関する講習を実施しています。

登録講習会の様子

 

 

 

 

埼玉県分譲マンションアドバイザーの登録者一覧

埼玉県分譲マンションアドバイザーの登録者一覧をご覧いただけます。

埼玉県分譲マンションアドバイザーの無料派遣について 

埼玉県分譲マンション管理適正化支援事業(町村部への派遣)

マンション管理適正化法の改正により、埼玉県がマンション管理の適正化の推進に係る事務を担う町村部のマンション管理組合等を対象として、埼玉県分譲マンションアドバイザーを5回まで無料で派遣する「埼玉県分譲マンション管理適正化支援事業」を実施します。

市部におけるマンション管理士等派遣制度創設促進事業(市部への派遣)

マンション管理適正化法の改正により、市部については市が、マンション管理の適正化の推進に係る事務を担うことになりましたこれを受けて埼玉県では、市部におけるマンション管理士等の派遣制度の創設を促進するため、市が派遣制度を創設するまでの間、期限を定めて、市部のマンション管理組合等へ埼玉県分譲マンションアドバイザーを派遣する「市部におけるマンション管理士等派遣制度創設促進事業」を実施します。派遣制度の創設を計画する市部のマンション管理組合等を対象として、埼玉県分譲マンションアドバイザーを2回まで無料で派遣します。

なお、派遣の対象となる市は、川越市、熊谷市、飯能市、狭山市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市の21市となります。

参考

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 マンション・居住支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?