ページ番号:237914

掲載日:2023年7月24日

ここから本文です。

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(合同会社Next Step)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(合同会社Next Step )
処分年月日 令和5年7月24日
商号又は名称 合同会社Next Step
主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市西区宝来1656-25 Y・K事務所2階
代表者氏名 衛藤 琉那 
免許番号 埼玉県知事(1)第24585号
処分内容

業務停止処分

(令和5年8月7日から令和5年8月16日までの10日間の宅地建物取引業務の全部の停止)

処分等の理由

1 被処分者は、売主との間で媒介契約を締結していないにもかかわらず、買受け申込み 

 をした買主に対して、自社が売主側の媒介業者であると説明した。 
    このことは法第34条第2項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 
2 被処分者は、宅地建物取引士ではない従業者をして、買主に対し、重要事項説明書を

 交付して、その説明をさせた。

 このことは法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 
3 被処分者は、売買契約書を作成するに当たって、売主に対しその所有物件を買主へ売 

 却する意思について確認しなかった。また、売買契約書上の売主欄へ売主名義の記名押

 印を行うことについて、売主から承諾や依頼を得ていなかった。それにもかかわらず、

 被処分者は、売買契約書の売主欄へ、自社の従業者をして売主名義の記名押印をさせ

 た。 
 このことは法第65条第2項第5号に該当する。 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?