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掲載日:2021年12月22日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(千代田ホーム株式会社)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(千代田ホーム株式会社)

処分年月日

令和元年12月12日

商号又は名称

千代田ホーム株式会社

主たる事務所の所在地

埼玉県川越市富士見町15番地1

代表者氏名

中川光男

免許番号

埼玉県知事(6)第17386号

処分内容

 指示処分

(1)宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をして、その報酬を受けるときは、国土交通大臣の定めるところによる報酬の額をこえて報酬を受けないこと。
(2)宅地建物取引業の運営に当たっては、法第31条の趣旨を踏まえて適正に業務を行うこと。
(3)上記(1)及び(2)について講じた措置(貴社において(1)及び(2)に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を令和2年1月16日までに文書をもって報告すること。また、当該措置の実施状況を概ね6ヶ月後に文書をもって報告すること。

処分等の理由

 いわゆる区分所有建物の売買契約の媒介を行い、売主から限度額を超えた報酬を受領した。

【法第46条第2項違反】

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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