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掲載日:2024年3月13日

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宅地建物取引業者の事務所変更の手続について

  • このページでは、宅地建物取引業者が、埼玉県内で事務所を移転・設置・廃止する手続を御案内します。
  • 手続の流れを確認しましたら、「宅地建物取引業者免許変更届出について」から、変更届出書類を確認して提出してください。
  • 埼玉県外へ、事務所を移転・設置・廃止する場合は、他都道府県または国土交通大臣免許への免許換え申請が必要となります。
 

(1)事務所の移転

移転先の事務所に必要な設備を設置してください。(商号と事務所名の掲示、業者票・報酬額表の掲示、事務机・応接場所・固定電話の設置等)

事務所の移転日は、宅地建物取引業者免許「変更届出書」に記載する「変更年月日」と一致します。

(2)本店移転登記

個人業者は不要です。

(3)宅地建物取引業者免許「変更届出」

登記された本店移転日から30日以内に提出してください。

営業保証金を供託している業者で、最寄りの供託所を変更した場合は、「営業保証金供託済届出書」を併せて提出してください。

(1)事務所の設置

事務所に必要な設備を設置してください。(商号と事務所名の掲示、業者票・報酬額表の掲示、事務机・応接場所・固定電話の設置等)

事務所の設置日は、宅地建物取引業者免許「変更届出書」に記載する「変更年月日」と一致します。

事務所の設置日と、設置した事務所で事業を開始できる日は異なります。Q&Aを参照してください。

(2)支店設置登記

支店登記をしない営業所の場合は不要です。

(3)供託手続

営業保証金供託業者 保証協会加入業者

営業保証金の追加供託                                                 

弁済業務保証金分担金の納付

事務所の設置日から2週間以内に納付してください。 

詳細は、加入している保証協会へお問合せください。

・全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部(048-811-1820)

・全日本不動産保証協会埼玉県本部(048-866-5225)

国土交通大臣免許業者は、(4)「変更届出」後に(3)供託手続をしてください。

(4)宅地建物取引業者免許「変更届出」

事務所の設置日から30日以内に提出してください。 「宅地建物取引業者免許変更届出について」

変更届出時には、以下を併せて提出してください。  

営業保証金供託業者 保証協会加入業者

「営業保証金供託済届出書」

「弁済業務保証金分担金供託済証明書」

ただし、事務所の設置日から30日以内に供託手続が完了しない場合は、宅地建物取引業者免許「変更届出」のみを先に提出してください。

(1)事務所の移転

移転先の事務所に必要な設備を設置してください。(商号と事務所名の掲示、業者票・報酬額表の掲示、事務机・応接場所・固定電話の設置等)

事務所の移転日は、宅地建物取引業者免許「変更届出書」に記載する「変更年月日」と一致します。

(2)支店移転登記

支店登記をしない営業所の場合は不要です。

(3)宅地建物取引業者免許「変更届出」

従たる事務所の移転日から30日以内に提出してください。 「宅地建物取引業者免許変更届出について」へ 

(1)支店移転登記

支店登記をしない営業所の場合は不要です。

(2)宅地建物取引業者免許「変更届出」

従たる事務所の廃止日から30日以内に提出してください。 「宅地建物取引業者免許変更届出について」へ 

(3)供託金の取戻し

営業保証金供託業者 保証協会加入業者

加入している保証協会へお問合せください。 

  • 全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部(048-811-1820)
  • 全日本不動産保証協会埼玉県本部(048-866-5225)

Q&A

Q1. 移転・新設した事務所ではいつから事業を開始してよいか?

主たる事務所を移転した場合は、登記された本店移転日から事業を開始することができます。

従たる事務所を移転した場合は、事業者が定めた日(支店登記した事務所は、登記された支店移転日)から事業を開始することができます。

従たる事務所を新設した場合は、以下を参照してください。

営業保証金供託業者 保証協会加入業者

「営業保証金供託済届出書」を提出した時点で事業を開始できます。

  保証協会から供託完了の旨の通知を受け取った時点で事業を開始できます。

Q2. 従たる事務所は、支店登記をしなければならないか?

「〇〇支店」という名称を使う場合は支店登記が必要です。

「〇〇営業所」等の名称の場合は、支店登記が不要です。

Q3. 登記完了前に、変更届出書を提出してもよいか?

登記が完了し、変更事項が反映された「履歴事項全部証明書」が発行されるまでは、「変更届出書」を提出しないでください。 

Q4. 新しい事務所は、内装が完了していないが、変更届出書を提出してもよいか?

​​​​​​新しい事務所で事業を開始してから、「変更届出書一式」を提出してください。

なお、変更届出書には、1.電話機の設置、2.応接セット(机とイス)の設置、3.事務所入口へ正式商号を掲示した写真の添付も必要です。

Q5. 変更届出書に添付する「業者票の写真」は、変更前・変更後、どちらを用意するのか?

​​​​​​「業者票の写真」は、新しい事務所の所在地が載ったものを用意してください。

その他の変更事項が伴う場合も、変更後の情報が載ったものを用意してください。

Q6. 事務所の建替工事に伴い、一時的に別の仮事務所での営業を考えています。

事務所の移転として、「変更届出書一式」を提出してください。

ただし、事務所所在地の変更登記をしない場合は、添付書類の「履歴事項全部証明書」の代わりに「工事の工程表」を提出してください。

なお、主たる事務所移転の場合で免許証の書換え交付を希望しない業者については、「書換え交付申請書」と「従前の免許証」の提出は不要です。

Q7. 同一所在地内で事務所の規模縮小・拡張などを行う場合は、変更届出書を提出するのか?

同一所在地内であっても、事務所の規模縮小・拡大、マンション内の部屋の移動等を行う場合は、「変更届出書」「事務所のカラー写真」「間取り図」「事務所を使用する権原に関する書面」を提出してください。

変更届出書の「変更前」欄と「変更後」欄にはそれぞれ同じ所在地を入れ、余白部分に「同一所在地内の縮小/拡大/移動」と記載してください。

Q8. 事務所所在地の地番変更があった場合は、何を提出するのか?

​​​​​​​「変更届出書」「従前の免許証」「免許証書換え交付申請書」「履歴事項全部証明書」が必要になります。

「履歴事項全部証明書」については、地番変更について変更登記がされたものを提出してください。

事務所変更の手続ページへ

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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