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掲載日:2023年7月21日

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林業者等のための融資のご案内

(1)林業・木材産業改善資金

(2)林業就業促進資金

(1)林業・木材産業改善資金

林業・木材産業の経営改善や新たな部門の経営開始、林業労働の安全確保等に必要な資金を無利子で融資する制度です。

〇林業・木材産業改善資金造成額(PDF:99KB)

 1.貸付対象者

1. 林業従事者たる個人

2. 木材産業に属する事業を営む者

3. 1.2に掲げる者の組織する団体

4. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

 2.貸付対象事業

 新たな林業・木材産業部門の経営の開始

従来行っていなかった林業・木材産業部門の事業へ進出する場合

林産物の新たな生産方式の導入

先駆的な技術で、生産性の向上、品質の向上等に資するものを導入する場合

林産物の新たな販売方式の導入

従来の技術・経営手法では対応できない新しい販売方式を導入する場合

林業労働に係る安全衛生施設の導入

林業労働に係る労働災害を防止するために普及を図る必要があると認められる機械・施設を導入する場合

 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

林業労働に従事する者を確保するために普及を図る必要があると認められる保健施設等を導入する場合

3.償還期間

10年以内 うち据置3年以内

4.貸付限度額

林業の場合

個人  1500万円

会社  3000万円

会社以外の団体  5000万円

木材産業の場合

1億円

5.貸付利率

無利子

6.担保及び債務保証

貸付を受ける金額に応じて連帯保証人や担保が必要になります。

7.申請先

貸付申請者は、下記農林振興センター及び林業事務所に林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書を提出してください。(随時受付中)

秩父農林振興センター(0494-24-7215)

川越農林振興センター(042-973-5730)

寄居林業事務所(048-581-0123)

(2)林業就業促進資金

新たに林業に就業しようとする者、又は新たに林業労働者を雇用しようとする事業主に対して、研修資金及び準備資金を貸し付ける制度です。

〇林業就業促進資金造成額(PDF:98KB)

 1.貸付対象者

新たに林業に就業しようとする者

新たに林業労働者を雇用しようとする認定事業主

2.貸付主体

埼玉県林業労働力確保支援センター

3.資金の種類

 就業研修資金

新規に林業に就業しようとする者が、その就業に必要な研修を受けるのに必要な資金

認定事業主が新たに雇い入れる林業労働者に対し、上記の資金を支給するのに必要な資金

就業準備資金

林業に就業するために必要な移転その他事前の活動に必要な資金

認定事業主が新たに雇い入れる林業労働者に対し、上記の資金を支給するのに必要な資金

3. 貸付限度額

就業研修資金

新規就業者 月額15万円
認定事業者 月額12万円

就業準備資金

新規就業者 150万円/人
認定事業者 120万円/人

4.償還期間及び据置期間

新規就業者 償還期間20年以内 うち据置4年以内
個人事業主 償還期間13年以内 うち据置4年以内

5.貸付利率

無利子

6.担保及び債務保証

埼玉県林業労働力確保支援センターが相当と認める担保又は連帯保証人が必要になります。

7.申請先

貸付申請者は、下記農林振興センター及び林業事務所に林業就業促進資金貸付申請書を提出してください。(随時受付中)

秩父農林振興センター(0494-24-7215)

川越農林振興センター(042-973-5730)

寄居林業事務所(048-581-0123)

お問い合わせ

農林部 森づくり課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4839 

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