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掲載日:2022年11月14日

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埼玉県食の安全・安心条例

埼玉県では、県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下で、県、事業者、消費者がそれぞれの責務・役割を果たして、食の安全・安心の確保を図ることを目的に、平成16年8月に「埼玉県食の安全・安心条例」を制定しました。(施行は平成16年9月1日)

  1. 条例について
  2. 条例に基づく取り組み

1.条例について

「埼玉県食の安全・安心条例」全文(PDF:176KB)

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2.条例に基づく取り組み

第19条 施策の公表

知事は、毎年、食の安全・安心の確保に関して講じた施策の内容を公表するものとする。

埼玉県における食の安全・安心確保に向けた施策の実行計画として、「埼玉県食の安全・安心アクションプラン」を策定しています。
また、この実行計画には、毎年度ごとの目標を定めており、実績についても公表しています。

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第20条 県民の意見交換の促進等

県は、食の安全・安心の確保に関し、県民の意見の県の行う施策への反映及び関係者の相互理解を目的として、消費者、農林漁業関連事業者、食品等事業者、学識経験者等における意見の交換を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

生産から消費にわたる食の安全・安心確保に関し、消費者、生産者、加工・流通事業者等の広範な分野の県民参画による施策の展開を図るため、条例第20条の規定に基づき、「埼玉県食の安全推進委員会」を設置しています。

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第21条 施策の提案

次に掲げるものは、県に対し食の安全・安心の確保に関する県の行う施策に関し、提案をすることができる。
 一 県内に住所を有する者
 二 県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
2 前項の規定による施策の提案(以下この条において「施策の提案」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した提案書を提出しなければならない。
 一 施策の提案をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 二 施策の提案の内容及び理由
 三 施策の提案の年月日
3 知事は、施策の提案があったときは、当該提案をしたものに対し当該提案に対する見解等を明らかにするとともに、これを公表するものとする。

県民の皆さんが、県が行う食品の安全・安心確保に関する施策について、「こういう制度を新しくつくってほしい」、「今あるこういう施策をこのように運用してほしい」、「廃止した方がよいと思われる施策・制度」など、県が行う施策に対してご提案をしていただくことができる制度です。

【施策の提案制度の対象とならないもの】
個別の事案について個別の措置を求める場合は、この制度の対象とはなりません。
(例「スーパーでヨーグルトを買ったが、いつもと味がおかしいので調べてほしい。」など)
このような場合は、条例第22条の「危害情報の申出」に該当します。

(1)提案をできるかた

提案をできるかたは、以下のかたに限ります。

  • 県内に住所を有するかた
  • 県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

(2)提案方法

下記の様式を参考に必要事項を記載して、食品安全課まで提出してください。

【提出先】
〒330-9301(住所は記載不要です。)
埼玉県食品安全課あて
Fax:048-830-4807
E-mail:a3420-02@pref.saitama.lg.jp

(3)提案への対応

いただいたご提案については、その内容に応じて庁内の関係する課・所において検討したり、「埼玉県食の安全推進委員会」で意見を聴きます。
ご提案の施策の趣旨と、提案への対応・処理の内容については、ご提案者に回答するとともに、埼玉県ホームページにて公表します。

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第22条 危害情報の申出

食品の安全性の確保が損なわれる事態が発生したと認められる情報又はそのおそれがあると認められる情報を入手した者は、知事に対し当該情報について適切な対応をするよう申出をすることができる。
2 前項に規定する申出をしようとする者は、当該申出の根拠となる食品等を提示するものとする。
3 知事は、第一項の規定による申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果に応じ、適切な措置を講ずるものとする。

食品の安全性の確保が損なわれる事態が発生した情報又はそのおそれがある情報を入手した場合には、その情報に関して適切な対応をするよう県に申出ができる制度を設けています。

申出先

最寄りの保健所等

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お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 総務・安全推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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