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掲載日:2022年12月7日

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差額ベッド(特別療養環境室)について

【令和4年12月7日】厚生労働省通知(抜粋)を更新しました。

差額ベッド制度とは

入院環境の向上を図り、患者さんの選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に、患者さんが負担します。

差額ベッド室の要件は

  1. 病室の病床数は4床以下であること。
  2. 病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること。
  3. 病床のプライバシーを確保するための設備があること。
  4. 特別の療養環境として適切な設備を有すること。 

差額ベッド室への入院には、患者さんへの説明と同意が必要です。

病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者さんに、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し、患者さん側の同意を確認したうえで入院させなければなりません。

料金を求めてはならない場合があります。

1. 患者さん側から同意書による同意の確認を行っていない場合

同意書に室料の記載がない、患者さん側の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。

2. 患者さん本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合

(例)

  • 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者。
  • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者。
  • 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者。
  • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の
    設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
  • クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個
    室への入室を特に希望した場合を除く。)

3. 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合

(例)

  • MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
  • 特別療養環境室以外の病室が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者さんの意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。

病院内の掲示

病院(診療所)は、院内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に「差額ベッド室の各々について、そのベッド数及び料金」を患者さんにとって分かりやすく掲示しなければなりません。

差額ベッドに関する通知

差額ベッドについては下記のとおり厚生労働省より通知が出ています。

厚生労働省通知(抜粋)(PDF:232KB)

※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:令和4年3月4日付保医発第0304第5号))から差額ベッドに関する部分を抜粋したものです。

埼玉県内の保険医療機関に関する差額ベッド制度について説明を聞きたい場合は、下記まで

問合せ先機関 電話番号 受付時間
関東信越厚生局指導監査課 048-851-3060 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
埼玉県保健医療部国保医療課保険医療担当 048-830-3361 平日:午前9時から12時まで、午後1時から4時まで

差額ベッドに関する留意点

  • 差額ベッドについては、医療機関と患者さん及び御家族と話し合いによる解決が原則となります。
  • 国保医療課では、差額ベッド制度の説明のみ行っており、医療機関と患者さんとの話し合いの場に立ち会うことはできません。
  • 他都道府県所在の保険医療機関に関する御相談は、各都道府県庁又は関東信越厚生局までお願いします。

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 総務・保険医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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