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掲載日:2023年7月26日

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東日本大震災で被災された方の保険医療の取扱いについて

1.以下のかたについては、引き続き、医療機関等の窓口負担が免除となります。

窓口負担の免除を受けることができる対象者と期限

国が示す対象者と期限に当てはまるかたについては、引き続き、医療機関等の窓口負担が免除となります。

【注意】東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等以外の被災者のかたも、御加入の医療保険の保険者により、窓口負担が免除されることもありますので、詳細については御加入の医療保険の保険者へお問合せください。

窓口負担の免除を受けるための手続

窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない免除証明書を医療機関の窓口で提示する必要があります。

【注意】

  • 免除証明書は、御加入の医療保険の保険者から新たに送付されますが、お手元に届かない場合は、御加入の医療保険の保険者にお問合せください。
  • 免除証明書に関して御不明な点があれば、御加入の医療保険の保険者へお問合せください。

その他

次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等

2.国(厚生労働省)からの通知

厚生労働省から東日本大震災に関する医療保険事務の取扱について各種通知が出されています。

厚生労働省 東日本大震災関連情報掲載ページはこちら

埼玉県 東日本大震災関連情報掲載ページはこちら

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 国保企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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