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掲載日:2015年7月10日

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旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面の有効期限について

特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置が延長されました。

介護保険法施行前から特別養護老人ホームに措置により入所していた方の利用料、居住費及び食費については、負担軽減措置が講じられています。

この措置については、平成22年3月までとされていましたが、その期限を「当分の間延長する」こととされました。

〈資料〉

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福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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