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掲載日:2023年10月13日

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パパ・ママ応援ショップ優待カード利用上の注意

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」をご利用の皆さんへ

パパ・ママ応援ショップ優待制度は、子育て家庭への優待制度として、ご好評をいただいております。

ところが最近、複数の協賛店から、次のような苦情が多数寄せられています。

  • 期限切れの優待カードを提示する。
  • 優待カードを友人に貸している。
  • アプリ版カードの提示画面をスクリーンショットした画像を提示する。
  • 裏面に氏名が未記入のカードを提示し、同行者全員分の割引を求められたため、裏面に氏名が書かれていない優待カードでは割引できないと伝えたところトラブルになった。

優待カードを利用できるのは、「妊娠中の方及び18歳に達して次の3月31日を迎えるまでのお子様がいるご家庭」の方です。
(ただし、一番下のお子様が満18歳になって最初に迎える4月1日以降は使用できません)

協賛店では、アプリの利用者情報画面、または紙の優待カード裏面に記載された氏名や人数を確認して特典を提供するため、必ずご家族の方の氏名を入力または記載してください。

利用者の氏名が確認できない場合には、協賛店舗でのサービスが受けられない場合があります。

≪LINE版カードの利用者情報画面≫

利用者情報を正しく入力してください。

パパママ利用者情報提示R50801

 

≪パパ・ママ応援ショップ優待カードの裏面≫

裏面に正しく記入してください。

紙カード裏面

 

本優待制度では、県から協賛店に協賛謝礼等は一切お支払いしておらず、協賛店のご厚意により特典を提供していただいております。

気持ちよくサービスを受けるために、ルールやマナーを守ってカードをご利用くださいますよう、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 こども政策課 こどもまんなか担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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