ページ番号:201196
掲載日:2021年7月6日
ここから本文です。
要配慮者利用施設における災害時の避難の実効性を確保する取組みとして、令和3年5月10日に「特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律」の公布がありました。これにより、市町村長が当該施設管理者に対して、必要な助言又は勧告ができるものとなります。また、これと同時に「災害対策基本法」の一部が改正され、市町村長は、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化されました。
このことについて、国から以下のとおり通知がありました。高齢者福祉施設におかれましては、本件留意事項等を御確認の上、適切に御対応いただくようお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください