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掲載日:2020年8月13日
災害時に、要介護状態の高齢の方や障害のある方など自ら避難することが困難で特に支援が必要な方(避難行動要支援者)の生命・身体を災害から保護することは極めて重要です。
このため、各市町村では特に支援が必要な方について「避難行動要支援者名簿」の作成に取り組んでいます。
災害時の避難支援を実効性のあるものとするため、「避難行動要支援者名簿」に登載された避難行動要支援者ごとに具体的な支援方法を記載した「個別計画」を作成することが適切です。
「個別計画」には、災害発生時に避難支援を行う者や避難支援を行う上での留意する点、避難支援の方法や避難場所、避難経路などを記載します。
記載内容は状況に応じて市町村が定めますので、内容が異なることがあります。
県内63市町村のうち61市町村で「個別計画」が作成されています(令和2年4月1日現在)。
県では、個別計画の作成や個別計画を活用した防災訓練の実施に向けて市町村の取組の参考となるよう、作成や活用の手順をSTEP1からSTEP5にまとめた手順を市町村に示しました(平成28年12月21日)。
個別計画を作成する最終的な目的は、個別計画を活用して避難行動要支援者に対する実効性のある避難支援が行われることにあり、「策定手順(素案)」を活用して作成を進めていく事が望まれます。
この「策定手順(素案)」は市町村の取組の参考となるよう示したものです。つきましては、市町村の取組は一概にSTEP1からSTEP5の順に進んでいくものではなく、また、これ以外の方法で個別計画を作成・活用している市町村があります。
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