トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 募集 > 【令和5年10月13日まで】(令和6年度実施事業分)災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業、災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業に関する所要額調査
ページ番号:242093
掲載日:2023年9月22日
ここから本文です。
県では、令和6年度における地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等における整備事業(「災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業」、「災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業」を対象)について補助を検討しています。
ついては、各事業について補助金の交付を希望される場合には、留意事項を確認のうえ必要書類を提出していただきますようお願いいたします。 回答方法は、下の「2 回答方法」を御覧ください。
なお、各整備事業については、令和6年度から事業を開始し、同年度中に事業が完了(竣工及び代金の支払い)することを条件とします。
(1)災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
(2)災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
事業内容:災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業に対し、補助を行う。
災害イエローゾーン:
災害イエローゾーンとは、次のいずれかに該当する区域とする。
a 土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57 号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
b 浸水想定区域等
浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。
(a)水防法(昭和24 年法律第193 号)第14 条第1項又は第2項の洪水浸水想定区域、同法第14 条の2第1項又は第2項の雨水出水浸水想定区域、同法第14 条の3第1項の高潮浸水想定区域
(b)津波防災地域づくりに関する法律(平成23 年法律第123 号)第10 条第3項第2号の津波浸水想定に定める浸水の区域、同法第53 条第1項の津波災害警戒区域
(c)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第31 号)による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(平成15 年法律第77 号)第32 条第1項の都市洪水想定区域、同法第32 条第2項の都市浸水想定区域
対象施設:定員30人以上の次の施設。
補助上限(予定):
補助要件:
災害イエローゾーンに所在する次のいずれかに該当する広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。
a 対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地に土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等の指定がなく、本事業への申請時点において、対象施設の当該事業用地が、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等で浸水した場合に想定される水深(以下「浸水深」という。なお、津波災害警戒区域の場合は、津波防災地域づくりに関する法律第53 条第2項に規定される基準水位をいう。)が1メートル以上に指定されている場合
b 浸水想定区域等に所在する対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地の浸水深が1メートル未満であって、本事業への申請時点において、浸水深が1メートル以上となっている場合
整備内容:
原則、災害イエローゾーンから災害イエローゾーン外への移転改築事業を対象とする。
ただし、次の全てに該当する場合には、災害イエローゾーンにおける現地改築(対象施設の当該事業用地での改築をいう。一部改築を含む。以下同じ。)事業についても対象とすることができる。
a 災害イエローゾーン外での新たな事業用地の取得が困難であること、又は、移転により、対象施設に勤務する職員の確保が困難となるおそれが高いこと。
b 対象施設の移転により、当該施設が所在する区域において都道府県の介護保険事業支援計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。
c 対象施設又は対象施設が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。
d 現地改築に合わせ、当該施設が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、非常災害対策計画、避難確保計画等の改定が行われる計画となっていること。
e 当該施設について、過去に本事業を活用した現地改築を実施していないこと。
事業内容:災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第33 条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築に必要な経費を県が補助する事業
対象施設:定員30人以上の次の施設。
補助上限(予定):
下の様式1, 2をダウンロードし、上記1のうち該当する事業について記載のうえ、添付資料と併せて電子メールにて下の担当あて提出してください。【〆切:令和5年10月6日(金曜日)】※
※〆切までの回答が難しい場合や、その他不明な点等がある場合は、下の担当まで御連絡ください。
様式1 協議申請書様式(ワード:19KB)(申請する事業ごとに1部ずつ作成してください)
添付資料
ア 見積書の写し
イ 建物の配置図
ウ 平面図、求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)
エ 補助要件に該当することが分かる資料
※追加で資料のお願いをする場合もあります
なお、メールの表題は、「【法人名】(令和6年度実施事業分)災害イエローゾーン等改築整備事業(事前協議書の送付について)」としてください。
例)【(福)〇〇会】(令和6年度実施事業分)災害イエローゾーン等改築整備事業(事前協議書の送付について)
(宛て先)
埼玉県福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(電話)048-830-3260
(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp
埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:361KB)
回答の締切後、県で補助事業実施の可否について検討し、その結果は令和6年1月頃を目途として、回答をいただいた電子メールアドレスあてに送付する予定です。
なお、補助対象となった事業の執行に当たっては、県の執行基準に準じた契約の手続(入札の実施等)が必要となります。
入札の方法、契約手続き等については下記資料を遵守し、適切な事業の執行をお願いいたします。
事業の内容等、ご不明な点がありましたら、担当までお問合せ下さい。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください