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掲載日:2023年5月19日
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このページでは、令和5年度に有効期間が満了する狩猟免許の「更新」手続について御案内しています。新たに免許の取得を希望される方は、狩猟免許試験のページを御覧ください。
免許を更新するには、事前に環境管理事務所へ申請書類を提出のうえ、適性検査に合格する必要があります。
ダウンロード用ファイル
※ いずれも、更新の対象となる方へは埼玉県から郵送します。(5月31日目途に発送します)
※ 添付書類「診断書」の様式(ひな形)は更新案内の末尾に付属しています。
※ 手続きに関する御相談は、各環境管理事務所にお問い合わせください。
埼玉県内に住所を有し、有効期間が令和5年9月14日までの狩猟免許を所持している方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 次に掲げる病気にかかっている方
ア 統合失調症
イ そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
ウ てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
エ 上記ア、イ、ウに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
(2) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒の方
(3) 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い方
お住まいの地域に関わらず、希望する回を選択して申し込むことができます。
回 |
申請書の |
適性検査の |
適性検査の |
狩猟免状 交付開始日 |
---|---|---|---|---|
1 |
6月22日(木曜日) |
6月30日(金曜日) |
7月10日(月曜日) | |
2 |
6月30日(金曜日) |
7月9日(日曜日) |
7月19日(水曜日) | |
3 |
7月28日(金曜日) |
8月5日(土曜日) |
8月15日(火曜日) | |
4 |
8月2日(水曜日) |
8月10日(木曜日) |
8月21日(月曜日) | |
5 |
8月9日(水曜日) |
8月18日(金曜日) |
8月28日(月曜日) |
※会場へは、できるだけ公共交通機関を御利用ください。
※自家用車で来場する場合は、必ず会場の駐車場を御利用ください。ただし、会場により駐車場のスペースには限りがあります。
※受付開始は、いずれの回も6月1日(水曜日)です。
免許を更新する方が受講する講習会については、令和4年度同様に、会場内での講義に代えて適性検査の合格者に配布する資料により、自宅において各自学習を行っていただきます。
資料は「狩猟読本」と「テキスト」です。「テキスト」は、埼玉県公式ホームページ「狩猟免許更新の自宅学習テキスト」からダウンロードできます。「狩猟読本」は適性検査に合格した方に、検査当日に配布します。
申請書(用紙)は次のいずれかの方法で入手できます。
今年度が狩猟免許更新対象となる方へは、「狩猟免許有効期間満了と更新のお知らせ」とともに、埼玉県庁(みどり自然課)から「狩猟免許更新案内」と「狩猟免許更新申請書」を郵送します。
県庁からのお知らせは、5月末日を目途に発送を開始します。
ご自宅のプリンタやコンビニ各社のネットプリントサービスなどにより、A4用紙に印刷して使用してください。
住所地を管轄する県環境管理事務所(下記11参照)へ、各回の受付期限までに持参または郵送(簡易書留)
※ 期限までに必着
※ 持参の場合は、受付時間は平日の9時~12時と13時~17時です。
※ 所属する地区猟友会で更新申請を取りまとめている場合は、地区猟友会を通じて提出してください。
適性検査に合格した場合、狩猟免状は住所地を管轄する県環境管理事務所(下記11参照)で交付します。
免状交付用封筒を提出していた場合は郵送で交付します。
地区猟友会を通じて申請した場合は、地区猟友会を通じて免状を交付します。
なお、交付開始日は上記3の表のとおりです。
いずれの免許の種類も万国式試視力表により検査した視力で、以下の基準を満たしていること(矯正視力を含む。)。
<網猟免許、わな猟免許>
両眼で0.5以上であること。(ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。)
<第一種銃猟免許、第二種銃猟免許>
両眼で0.7以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。(ただし、一眼の視力が0.3に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。)
10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる程度の聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、これらの障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講じることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
免許の更新申請、変更届などの手続きの窓口は、お住まいの市町村を管轄する環境管理事務所です。
各環境管理事務所の管轄は下の表で御確認ください。
事務所名 | お住まいの市町村 |
---|---|
中央環境管理事務所 |
さいたま市・川口市・鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・北本市・伊奈町 |
西部環境管理事務所 |
川越市・所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・日高市・ふじみ野市・三芳町 |
東松山環境管理事務所 |
東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村 |
秩父環境管理事務所 | 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 |
北部環境管理事務所 | 熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町 |
越谷環境管理事務所 | 草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町 |
東部環境管理事務所 |
行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町 |
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