ページ番号:15727

掲載日:2021年12月24日

ここから本文です。

事業場外の保管届出制度について

制度の概要

建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとする制度です。

(※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関連)

1 新規に保管しようとするとき

保管前に様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)により下記8の環境管理事務所(保管場所がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合は各市)に届け出てください。

なお、産業廃棄物の保管については、下記の点にご注意ください。

  •  廃棄物処理法に基づき、保管基準(法第12条第2項又は法第12条の2第2項)及び処理基準(法第12条第1項及び第7項又は法第12条の2第1項及び第7項)を遵守すること。詳しくは「排出事業者の処理責任」をご覧ください。)
  •  周辺に住宅等がある場合には、早朝又は夜間での搬入・搬出・積み下ろし作業等は控えてください。

 

2 届出の対象となる保管

保管の場所の面積が300平方メートル以上のもの(注1)。ただし、以下の保管を除く。

  • 事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業又は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を受けており、その許可に係る事業の用に供される施設において行う保管
  • 事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており当該施設内で行う保管
  • 事業者がポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の届出を行っている場合の当該届出に係る保管

※注1保管場所の面積

囲い等により囲われている保管の場所の面積

3 様式(保管届出書)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。

産業廃棄物の場合:

産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)[Word様式(ワード:64KB)][PDF様式(PDF:96KB)]

特別管理産業廃棄物の場合:

特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)[Word様式(ワード:65KB)][PDF様式(PDF:96KB)]

4 添付書類

  • 保管の場所付近の見取図(地図に場所を明示してください。)
  • 保管の場所の平面図(寸法、面積等を記載してください。)
  • 保管の場所を使用する権限を有することを示す書類(不動産登記事項証明書、土地賃貸借契約書等が該当します。)

※積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限について

  • (1)積替えのための保管上限
    産業廃棄物を、処分場(中間処分場等)へ運搬する過程で、積替えのために保管する場合が該当します。
    なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の保管上限は、当該保管場所からの1日あたりの平均搬出量の7日分となっています。
  • (2)処分等のための保管上限
    産業廃棄物を、処分(破砕、焼却等)するために保管する場合が該当します。
    なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の保管上限は、原則として処理能力の14日分となっています。

5 届出事項を変更するとき、保管を廃止するとき

既に届け出た事項である廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の4第1項各号(注2)を変更しようとする場合には、変更前に様式第2号の5(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の11)により下記8の環境管理事務所(保管場所がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合は各市)に届け出てください。

また,既に届け出た保管を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、様式2号の6(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の12)により下記8の環境管理事務所(保管場所がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合は各市)に届け出てください。

※注2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の4第1項各号

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)保管の場所に関する次に掲げる事項

  • イ 所在地
  • ロ 面積
  • ハ 保管に関する産業廃棄物の種類
  • ニ 積替え保管のための保管上限又は処分等のための保管上限
  • ホ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

(3)保管の開始年月日

6 様式(変更届出書・廃止届出書)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式となります。

産業廃棄物で変更の場合:

産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)[Word様式(ワード:60KB)][PDF様式(PDF:62KB)]

特別管理産業廃棄物で変更の場合:

特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)[Word様式(ワード:60KB)][PDF様式(PDF:63KB)]

産業廃棄物で廃止の場合:

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)[Word様式(ワード:61KB)][PDF様式(PDF:62KB)]

特別管理産業廃棄物で廃止の場合:

特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)[Word様式(ワード:61KB)][PDF様式(PDF:64KB)]

7 非常災害のために必要な応急措置として保管をしたとき

非常災害のために必要な応急措置として保管をしたときは、当該保管をした日から起算して14日以内に、様式2号の4(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の10)により下記4の環境管理事務所に届け出てください。

8 届出先

上記の各届出については、以下に掲げる保管場所の所在地の区分に応じて、各環境管理事務所に提出してください。ただし、保管場所の所在地がさいたま市、川越市、越谷市又は川口市の場合、各市に提出してください。

環境管理事務所の連絡先及び管轄について

 

保管場所所在地 問合せ先
さいたま市 さいたま市 産業廃棄物指導課 048-829-1609
川越市 川越市 産業廃棄物指導課 049-239-7007
越谷市 越谷市 廃棄物指導課 048-963-9188
川口市 川口市 産業廃棄物対策課 048-228-5380

 

9 注意事項

この届出により、廃棄物処理法の基準の遵守や、関係法令の規制が免除されるものではありません。

他法令等(都市計画法、農地法等)の規定により土地利用が規制されている場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管の用に供することができるよう、必要な手続を行ってください。 

10 関連する情報

環境省:平成22年改正廃棄物処理法について

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?