ページ番号:63444

掲載日:2021年11月1日

ここから本文です。

廃水銀等の取扱いについて

産業廃棄物であったものの一部について、特別管理産業廃棄物に指定されました。

改正政令等の施行日以降に廃水銀等の収集運搬又は処分を行う際には、特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分に係る許可が必要となりますので、ご注意ください。

※平成28年4月1日から施行

水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則等の一部改正について

1.改正の概要

(1)水銀又はその化合物が廃棄物となったもののうち以下のもの及びその処理物が特別管理産業廃棄物に指定されました。

新たに特別管理産業廃棄物に指定される廃水銀等

廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ニ

廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるもの(*1)をいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準(*2)に適合しないものに限る。)

 

(*1)

(1)以下の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)

  1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
  2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設
  3. 灯台の回転装置が備え付けられた施設
  4. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
  5. 国又は地方公共団体の試験研究機関
  6. 大学及びその附属試験研究機関
  7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

(2)水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

 

(*2)

 水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること。

 

(2)(1)で指定された特別管理産業廃棄物に係る処理基準の改正

(1)収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加

廃水銀等の収集運搬に係る処理基準及び保管基準

収集運搬に係る処理基準及び保管基準(令第3条、第4条の2、第6条及び第6条の5関係)

収集運搬については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、以下のとおり施行令及び環境省令で定められています。

  • 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
  • 運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有すること

積替え又は保管については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な処理基準又は保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定められています。

  • 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
  • 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
  • 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
(2)埋立処分に係る処理基準の追加(埋立処分前に硫化・固型化すること等)
(3)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る収集運搬、処分等の基準改正
 (1)水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加
 (2)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の埋立処分に係る処理基準の追加
 (3)水銀使用製品産業廃棄物について、安定型最終処分場への埋立禁止の明確化
(4)廃水銀等の硫化施設について、設置許可を要する産業廃棄物処理施設への追加等

2.施行期日

(1)廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定(1(1))並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準(1(2)(1))については水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日。
(2)廃水銀等の埋立処分に係る処理基準(1(2)(2))、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の収集運搬等の処理基準(1(3))並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加等(1(4))については平成29年10月1日。

 廃棄物の区分

 ●例示です。詳細は、別途ご相談ください。

対象物(例示)

分類

蛍光灯

原則、産業廃棄物
  (現行どおり)

水銀灯

乾電池

ボタン電池

血圧計

体温計

温度計

ポロシメーター(水銀部分)

特別管理産業廃棄物(廃水銀等)
※ 1(1)(1)において生じたものに限る。

水銀化合物の試薬

金属水銀(試薬)

水銀を含有する
  廃酸、廃アルカリ、汚泥等

特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)

もしくは、産業廃棄物
           

※施行令第2条の4第5号に該当する場合は、
  特定有害産業廃棄物、該当しない場合は産業廃棄物

  

 <参考>

環境省(報道発表資料)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)

 

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の指導方針について

水銀使用製品産業廃棄物(注1)又は水銀含有ばいじん等(注2)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)が、当該産業廃棄物を保管・収集運搬・処分する場合の指導方針を定めました。
(注1).水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもので環境省令で定めるもの
(注2).水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃産、廃アルカリ又は鉱さいであって、水銀又はその化合物中の水銀をその重量の15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/L)を超えて含有するもの

石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する指導方針(PDF:333KB)

廃棄物処理法、水銀廃棄物ガイドライン第3版及び本指導方針に則り、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を適切に管理し処分してください。

【参考】水銀廃棄物ガイドライン第3版【令和3年3月】(別ウィンドウで開きます)※環境省ホームページへのリンク

なお、建設工事に伴う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を生ずる事業場の外において、排出事業者自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとする場合(保管の場所の面積が300平方メートル以上のものに限る。)は、「事業場外保管の届出」が必要になります。詳細については下記のページをご確認ください。

事業場外の保管届出制度について(別ページ)

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?