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掲載日:2021年10月6日

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廃プラスチック類の適正処理について

産業廃棄物に該当する廃プラスチック類については、外国政府による使用済みプラスチック等の輸入禁止措置の影響として、国内で処理される廃プラスチック類等の量が増大し、廃棄物処理施設が逼迫している状況にあります。

産業廃棄物排出事業者の皆さま、処理業者の皆さまにおかれましては、それぞれ下記の点に留意し、廃プラスチック類の適正な処理の推進を図られるようお願いします。

参考環境省通知:(PDFファイル)廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)(PDF:221KB)

参照環境省HP:外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について

 

排出事業者の皆さまへ

排出事業者責任の遵守

排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定により、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理をするか、他人に委託する場合には同法において他人の廃棄物を適正に処理することができると認められている者(処理業者)に委託しなければならないとされており、その責任は極めて重いものです。

  • 委託先の処理業者による不適正処理により生活環境の保全上支障が生じた場合等においては、処理業者だけではなく、排出事業者も措置命令の対象となる可能性があります。
  • 廃棄物処理法に基づく委託基準の遵守、産業廃棄物管理票による処理の管理の他、分別の徹底、適正な対価の支払いも含め、廃棄物の適正処理の徹底を図ってください。

火災防止

国内で保管される廃プラスチック類が増加傾向にある中、昨今、廃プラスチック類の処理施設等における火災の発生が複数確認されています。下記の点に留意して火災防止対策を行ってください。

  1. 廃プラスチック類を保管、管理する場合は、廃棄物処理法に定める保管基準の遵守、分別の徹底を行うとともに、消防法に基づき定められる物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に基づく、火災防止に努めてください。
  2. 特に、リチウムイオン電池等、発火のおそれのある異物を含む有害使用済機器又は廃棄物の保管、処理に当たっては、異物の分別・除去を徹底してください。

処理事業者の皆さまへ

処理基準の遵守及び火災防止対策

廃プラスチック類の処理施設等における火災の発生が平成30年度から頻発しています。

下記の点に留意して、火災防止対策を図ってください。

  1. 廃棄物処理法に定める処理基準の遵守、及び分別の徹底を行うとともに、消防法に基づき定められる物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に基づく、火災防止対策など、廃棄物を適正に処理してください。
  2. 特に、リチウムイオン電池等、発火のおそれのある異物を含む有害使用済機器又は廃棄物の処理に当たっては、異物の分別・除去を徹底することにより、火災防止に努めてください。

参考通知:産廃環第1263号(平成31年2月15日)(PDF:20KB)

補助事業の活用

外国の使用済プラスチック等の輸入禁止措置に対応するとともに、設備の高度化・効率化を通じてプラスチックの国内リサイクル体制を速やかに確保するため、環境省ではプラスチックの高度なリサイクルに資する設備への補助事業を平成30年度より大幅に拡充しています。

新たな施設の導入等の際には、制度の活用をご検討ください。

問合せ先:公益財団法人 廃棄物・3R研究財団

参照ページ:補助事業(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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