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掲載日:2022年3月28日

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自画撮り要求行為に対する規制(平成30年12月1日施行)

1 禁止行為

 青少年に対し、児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止する。(第十九条の三)

2 罰則(第二十九条第三号)

 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。(三十万円以下の罰金)

 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。(三十万円以下の罰金)

 

 

お問い合わせ

県民生活部 青少年課 企画・非行防止担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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