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掲載日:2022年1月4日

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平成30年10月 埼玉県青少年健全育成条例の改正の概要

 いわゆるJKビジネスの営業に関する規制を行うとともに、青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止等を行うため、「埼玉県青少年健全育成条例」の一部を改正しました。

条例改正の施行日

 平成31年4月1日。ただし、いわゆる自画撮りの要求に対する規制については、平成30年12月1日。

  改正概要

いわゆるJKビジネスの営業に関する規制≫(平成31年4月1日施行) 

 女子高校生(JK)など、青少年の性を売り物とする営業が横行しています。健全な営業を装いながら、裏で性的サービス等を客に提供させる悪質なものも存在し、青少年が危険性を十分認識しないまま接近するおそれがあります。そのため、青少年に有害なビジネスを「有害役務営業」とし、規制しました。

  

いわゆる自画撮りの要求に対する規制≫(平成30年12月1日施行)

 児童ポルノの検挙件数は増加傾向にあり、特にスマホの普及等により自画撮り被害が急増しています。そのため、青少年に対する児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止しました。

 

≪罰則の引き上げ≫(平成31年4月1日施行) 

立入調査の妨害等をした場合の罰則を、二十万円以下の罰金に引上げ。

青少年に対する淫らな性行為(*)等の禁止に違反した場合の罰則を、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に引上げ。

「淫らな性行為」とは、健全な常識ある一般社会人から見て不純とされる性行為をいう。結婚を前提としない欲望を満たすためのみに行う性行為などがこれにあたる。

 

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お問い合わせ

県民生活部 青少年課 企画・非行防止担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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