トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成15年度情報公開審査会答申 > 答申第18号 「平成13年被処分者ファイル(1月から9月)」の部分開示決定(平成15年5月19日)
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掲載日:2024年3月26日
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答申第18号(諮問第20号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県警察本部長が、平成13年12月14日付けで行った「平成13年被処分者ファイル(1月から9月)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定のうち、被処分者番号15/11、16/11、17/11及び18/11の4件の「事案の概要」欄で不開示とした部分については、開示すべきである。
2 審査請求及び審査の経緯
(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成13年11月30日、埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し「平成13年10月19日頃新聞紙上にあった共同通信社が取得した警察職員に関する事故報告書」の開示請求を行った。
(2) 実施機関は、本件開示請求に対する公文書を本件文書と特定した上で、平成13年12月14日付けで部分開示決定を行い、請求人に通知した。
なお、開示しない情報及びその理由は、別紙1-1のとおりである。
(3) 請求人は、平成13年12月25日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定により不開示とした部分のうち、被処分者番号17/11及び18/11の2件について、「事案の概要」欄で不開示とした部分を開示すべきであるとして審査請求を行った。
また、平成14年1月4日付けの審査請求書により、被処分者番号15/11及び16/11の2件についても、同様に、「事案の概要」欄で不開示とした部分を開示すべきであるとして請求の追加を行った。
なお、本件審査請求の対象となったこれら4件(以下「本事案」という。)の「事案の概要」欄で不開示とした情報は、別紙1-2のとおりである。
(4) 当審査会は、本件審査請求について平成14年1月30日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に対し、審査庁から平成14年7月3日付けの「開示決定等理由説明書」(以下「説明書」という。)の提出を受け、請求人から平成14年7月15日付けの反論書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成14年8月2日に実施機関の職員から事情聴取を行った。
なお、請求人は、当審査会に対する口頭による意見の陳述を求めていない。
(7) 当審査会の本件審査に対し、審査庁から平成14年8月26日付けの「補足説明書」の提出を受けた。
また、平成15年2月13日付けで追加資料の提出を受けた。
3 請求人の主張の要旨
請求人は、実施機関が不開示とした部分のうち、本事案の「事案の概要」欄で不開示とした部分を開示するよう主張しているが、その理由は、おおむね次のとおりである。
(1) 「事案の概要」欄に記載された情報は、処分に至る事実経過を知るための重要な部分であり、事実は公開すべきものである。
(2) 本事案に係る処分は、被処分者の職務怠慢により、第三者が誤認逮捕されるという人権侵害が発生した事案に基づきなされたものである。
したがって、本事案の「事案の概要」欄に記載された情報は、職務遂行中の行為であり、条例第10条第1号ただし書ハに該当し開示すべきである。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が、説明書及び審査会における意見陳述等で主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 条例第10条第1号本文の該当性について
以上から、当該情報は、そのいずれもが「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの」であり、条例第10条第1号本文に該当する。
(2) 条例第10条第1号ただし書ハの該当性について
本件審査請求の対象となった本事案の「事案の概要」欄に記載された内容だけをとらえると、当該職員の職務の遂行に関連する情報ともいえるが、これは、処分に至る調査結果を要約したものにほかならない。
そもそも、被処分者ファイルは、被処分者の人定事項、処分内容、調査結果(事案の概要)等、職員の処分に関する必要事項のみが記載されているもので、職務に関連する情報ではあるが、個人の資質、名誉にかかわる当該被処分者固有の情報というべきものであって、条例第10条第1号ただし書ハで規定する「職務の遂行」には該当しない。
(3) 広報(公表)した処分事案にかかる情報公開の取扱い(開示請求への対応等)について
5 審査会の判断
(1) 本件文書について
本件文書は、埼玉県警察本部職員の非違行為が原因となり、平成13年1月から同年9月の間に行われた懲戒処分等の内容が記載された被処分者ファイルであり、次の情報が記載されている。
請求人は、本事案について、上記のうち4「事案の概要」欄の全面開示を求めるものであるので、その不開示情報該当性について、以下検討する。
(2) 条例第10条第1号本文該当性について
実施機関は、本事案の「事案の概要」欄で不開示とした部分は、条例第10条第1号本文の「個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの」に該当するとしているので、まずこの点について検討する。
以上のことから判断すると、当該情報のいずれかを開示した場合、当該情報そのものあるいは他の情報と照合することにより、当該被処分者4名のうちいずれかの者を識別することができる情報であると認められる。
(3) 条例第10条第1号ただし書該当性について
3 なお、上記より、同号ただし書ロについては判断するまでもない。
よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
別紙1-1
(1)当該職員欄
(2)事案の概要欄
2 その理由
(3)職員の学歴等欄
別紙1-2
(1)被処分者番号15/11
不開示とした情報
職名、分掌及び担当事務
(2)被処分者番号16/11
不開示とした情報
職名、分掌及び担当事務
(3)被処分者番号17/11
不開示とした情報
所属及び担当事務
(4)被処分者番号18/11
不開示とした情報
所属及び担当事務
年月日 |
内容 |
---|---|
平成14年1月30日 |
諮問を受ける(諮問第20号) |
平成14年7月3日 |
諮問庁より開示決定等理由説明書を受理 |
平成14年7月7日 |
審査請求人より反論書を受理 |
平成14年8月2日(第15回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成14年8月26日 |
諮問庁より補足説明書を受理 |
平成14年9月2日(第16回審査会) |
審議 |
平成14年10月4日(第17回審査会) |
審議 |
平成14年11月11日(第18回審査会) |
審議 |
平成14年12月19日(第19回審査会) |
審議 |
平成15年1月30日(第20回審査会) |
審議 |
平成15年2月13日 |
諮問庁より資料を受理 |
平成15年2月17日(第21回審査会) |
審議 |
平成15年4月24日(第23回審査会) |
審議 |
平成15年5月19日 |
諮問庁に答申 |
氏名 |
現職 |
備考 |
---|---|---|
礒野 弥生 |
東京経済大学教授 |
|
遠藤 順子 |
弁護士 |
会長職務代理者 |
大森 彌 |
千葉大学教授 |
会長 |
田村 泰俊 |
明治学院大学教授 |
|
野村 武司 |
獨協大学助教授 |
|
馬橋 隆紀 |
弁護士 |
|
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