トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成14年度情報公開審査会答申 > 答申第9号 「狭山地方交通安全協会の平成12年度公益事業会計収支計算書に掲載されている会議費の内訳を説明する文書」及び「所沢地方交通安全協会の平成12年度公益事業会計収支計算書の会議費の内訳を説明する文書」の不開示決定(平成14年8月14日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第9号(諮問第18号及び第29号)
答申
1 審査会の結論
次の文書について、埼玉県警察本部長が不存在を理由として不開示とした決定は妥当である。
(1) 「狭山地方交通安全協会の平成12年度公益事業会計収支計算書に掲載されている会議費1,384,316円の内訳を説明する文書」(以下「本件対象文書1」という。)
(2) 「所沢地方交通安全協会の平成12年度公益事業会計収支計算書の会議費の内訳を説明する文書」(以下「本件対象文書2」という。)
2 審査請求及び審議の経過
(1) 本件対象文書1の審査請求の経過
(2) 本件対象文書2の審査請求の経過
(3) 審議の経過
3 請求人の主張の要旨
請求人の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 狭山地方交通安全協会及び所沢地方交通安全協会(以下「本件協会」という。)は、狭山警察署及び所沢警察署(以下「本件警察署」という。)内において交通課職員と一緒になって一般人の運転免許申請事務の代行を有料で行っている。
(2) 本件協会と警察との間に法人設立にともなう資金の供与は推定できる。
(3) 更にその営業場所は本件警察署長ならびに県警本部長との賃貸借契約書に依っている。
(4) 条例第33条第2項により、実施機関は出資法人に対して文書の提出を請求できるはずである。
(5) 本件警察署長は民法第67条により本件協会に対し検査能力を有する。よって本件警察署長は本件協会に立入り検査を実施し本件対象文書1及び2(以下「本件対象文書」という。)を公開すべきである。
(6) 警察が場所を貸し警察業務をやらしておいて監督権がないでは通用しない。さらに実施機関が積極的に説明しないことは説明義務違反である。
4 実施機関の主張の要旨
審査請求に対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 本件協会の会計は、埼玉県警察本部及び本件警察署とは完全に独立しているものであり、支出内容、証拠書類等は、本件協会が保管していると思われ、埼玉県警察本部及び本件警察署では保管していない。
(2) 本件協会は、当該地方における交通道徳の高揚及び交通事故の防止を図ることを目的として設立されたものであり、民法第34条に基づく公益法人ではなく、埼玉県警察本部長には監督権限がない任意団体である。
(3) 任意団体である本件協会は、条例第33条第1項に規定する出資法人には該当しない。したがって、不開示として決定した情報は、条例第33条第2項による文書の提出要求はできない。
(4) 民法第67条により主務官庁が監督する権限を有する法人は、同法第34条において設立を許可された公益法人である。しかし、同協会は、34条法人ではないことから、埼玉県警察本部長は、民法第67条に規定する「法人の業務の監督、法人に対する監督上必要な命令並びに業務及び財産の検査」権限を有していない。
5 審査会の判断
(1) 本件協会の性質と活動について
本件協会は当該地方における交通道徳の高揚及び交通事故の防止を図ることを目的として設立された任意団体であり、加入者から徴収する会費により地域における交通安全活動を行っている。
その主な業務として、道路交通法第108条の2第3項の規定に基づき、埼玉県公安委員会からの委託を受け、運転免許の更新時講習を実施している。また、証紙の購入が必要な者に対して証紙の販売を行っているが、その際に本件協会に対する任意の加入を勧めている。
営業場所については、免許更新申請者及び更新時講習受講者の利便を考慮する等の理由から、行政財産の使用許可及び使用承認を得て、本件警察署内に施設を設置している。
本件協会は条例第33条に規定する出資法人には該当せず、また民法第34条に基づく公益法人でもないことが認められる。したがって、実施機関は本件協会に対して監督権を有していない。
(2) 条例による開示請求の対象となる「公文書の範囲」について
条例第2条では、条例による開示請求の対象となる「公文書」の範囲について、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」と定めている。
(3) 実施機関が本件対象文書を保有しているか否かについて
(4) 請求人は、実施機関が開示請求時に本件対象文書を保有していないとしても、本件協会から本件対象文書を取得し開示すべきであると主張しているようである。しかし、上記(2)のとおり、条例は実施機関が保有している文書を開示の対象とするものであり、実施機関が開示請求時に保有していない文書についてまで、開示の義務を課しているものではない。
なお、請求人は、実施機関が積極的に説明しないことについて説明義務違反であると主張している。確かに営業の場所及び業務の実態を考慮すると、実施機関と本件協会の関係が一体のものとして見えることは否定できない面があることから、当審査会は実施機関に対し、本件協会との関係について、日頃から県民への明確な説明が行われるよう努めていくことを要望するものである。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成13年12月20日 |
諮問を受ける(諮問第18号) |
平成14年3月27日 |
諮問を受ける(諮問第29号) |
平成14年5月22日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成14年5月27日 |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成14年6月1日 |
異議申立人より意見書を受理 |
平成14年6月24日 |
審議 |
平成14年7月18日 |
審議 |
平成14年8月14日 |
答申 |
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