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2026年6月24日
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埼玉県では顧客と就業者が対等な立場でお互いを尊重し合い、誰もが安心して働くことのできる社会を目指して、カスタマーハラスメント防止条例を制定しました。
社会全体でカスハラの防止に向けて取り組むため、この条例では、顧客等、事業者、事業者団体、就業者、それぞれにカスハラ防止のための責務を定めています。
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主体 |
具体例 |
責務 |
|---|---|---|
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事業者 |
事業主、個人事業主、営利を目的としない活動を行う団体(ボランティア団体や自治会・町内会など)、国・地方公共団体 |
など |
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事業者団体 |
いわゆる業界団体 特定の事業分野の共通の利益を目指す団体 |
など |
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就業者 |
労働者、個人事業主、ボランティア・町内会役員等、公務員 |
など |
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顧客等 |
商品・サービスの提供を受けている人・これから受ける可能性がある人、事業者の行う事業に関係がある人 |
など |
カスハラ防止のために県、顧客等、事業者、事業者団体、就業者が具体的に何を行わなくてはならないのか等、条例の解釈や運用ルールを示しています。
埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針(PDF:930KB)
事業者及び事業者団体の基本方針やマニュアルの作成を支援するための、県が作成した基本方針のひな形や事業者向け、就業者向けのチェックリストがありますので、ぜひご活用ください。
事業者・事業者団体はカスハラ防止の取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することが重要です。また、実際にカスハラが発生したときに、就業者が適切に対応できるよう、
「どのような言動をカスハラとするのか」、
「カスハラが発生したときはどのように対応するのか」
を定めたマニュアルを作成し、全ての就業者に周知することが重要です。
社会全体でカスハラを防止するため、ご協力をお願いします。
埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト > 条例・指針・手引き等 > 条例・指針・手引き等