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掲載日:2024年2月29日

埼玉県公安委員会

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古物商に関する事項

ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項

1.古物商に関する事項の掲載について

 古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して取引を行う古物商を下記のとおり50音順に掲載します。

 古物商の許可証番号からの検索は、上部にある虫眼鏡マークの「情報を探す」のキーワード入力スペースに許可番号を半角入力して下さい。

※注意事項

1 許可を受けた古物商から届出等があった後、このページに届出内容が掲載されるまで一定期間を要するため、掲載されていない業者であっても直ちに古物営業法に違反しているとは限らないので注意して下さい。

2 一覧に掲載されていても、その業者の取引における信用性までも保証するものではありません。

3 許可業者の全てが掲載されているわけではありません。

4 古物商等の許可情報に関して、電話での問合せにはお答えできません。

〇古物営業許可申請に関する事務は、警察本部生活安全部保安課及び各警察署生活安全課で行っています。

索引

氏名又は名称

あ行

株式会社ARCHTRADE~恩田 守雄

か行

何 光杰~有限会社コンドー商会

さ行

サーキットテクノロジー株式会社~株式会社そわかライフ

た行

株式会社ダーマ・イニシアティブ~TRENDNEXT合同会社

な行

ナイスメタル株式会社~野呂田 さや香

は行

河 暢容~本間 みか

ま行

株式会社マークス~森山 東悟

や行

株式会社矢尾百貨店~株式会社ヨンタクロース

ら行

合同会社ライクイット~合同会社LONLA JAPAN

わ行

株式会社ワークス~ワンダーウェイ商事株式会社

令和6年2月29日付

古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄)

第5条

  • 第1項 第3条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を掲載した許可申請書を提出しなければならない。(後略)
  • 1~5(略)
  • 6 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
  • 7 (略)
  • 第2項~第4項(略)

第7条

  • 第1項 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 
  • 第2項~第4項(略)

第8条の2

  • 第1項 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
    1. 氏名又は名称
    2. 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
    3. 許可証の番号
  • 第2項 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

2.古物商に関する事項のお問い合わせ先

埼玉県警察本部生活安全部保安課

住所:〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号:048-832-0110

埼玉県警察ホームページ古物営業コーナー、「古物営業に関する申請手続き」はこちらから

お問い合わせ

警察本部総務部 総務課 公安委員会室

郵便番号330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎

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