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掲載日:2023年7月19日
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により次のとおり随意契約を行うので、埼玉県財務規則第102条の3第2項の規定に基づき公表します。
令和5年7月6日
埼玉県立嵐山史跡の博物館長 栗岡 眞理子
埼玉県立嵐山史跡の博物館敷地内における低木撤去・除草作業及び枯れ木伐採・枯れ枝撤去作業の依頼
本公表に示した参加資格を有する者であって、埼玉県財務規則第103条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約者とする。
令和5年7月18日 (火曜日)午前10時までに、見積合わせ説明書のとおり見積書を提出し、提出確認の電話をすること。
担当 埼玉県立嵐山史跡の博物館 相馬(電話 0493-62-5896)
見積書は以下いずれかの方法で提出すること。
提出方法 | あて先 |
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メール | s625896@pref.saitama.lg.jp |
ファックス | 0493-61-1060 |
郵送 | 〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町菅谷757 埼玉県立嵐山史跡の博物館 |
障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者であること。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行うので、財務規則第102条の3第3項の規定に基づき公表します。
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