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掲載日:2021年6月16日

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平成31年(不)第1号不当労働行為救済申立事件の救済命令について

不当労働行為救済申立事件の救済命令について

(埼労委平成31年(不)第1号H外1社不当労働行為救済申立事件)

埼玉県労働委員会(会長 青木孝明)は、令和3年6月16日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。 

~会社が、団体交渉における組合の参加人数及び参加者を制限等したことは、不当労働行為に該当するなどとした事案~

1.当事者

(1)申立人

国鉄高崎動力車連帯労働組合(熊谷市)

(2)被申立人

Y1会社(東京都渋谷区)

 事業内容:旅客鉄道業

Y2会社(群馬県高崎市)

 事業内容:駅舎の清掃、鉄道車両の清掃、検査及び修繕等

2.申立年月日及び申立の概要

(1)申立年月日

平成31年2月26日

(2)申立の概要

本件は、被申立人Y1会社及び被申立人Y2会社が、それぞれ、(1)平成30年10月23日の団体交渉において、出席人数及び参加者の制限を行ったこと、(2)申立人組合からの春闘賃上げ要求に対し、社内の他の労働組合への回答と異なる回答を行ったこと、(3)前記の回答に対する申立人組合からの抗議への対応、(4)宛先、回答者、回答日等が記載された文書形式による回答を拒否していることが、また、被申立人Y2会社の契約社員である申立人の組合員に対し、(5)雇止めを行う旨を文書で通知したこと、(6)平成31年4月1日に基本賃金を昇給させなかったことが、それぞれ労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号、2号及び3号に該当する不当労働行為であるとして申し立てられたものである。

 3.命令の内容(一部救済命令)

命令要旨

被申立人Y2会社は、今後、以下の不当労働行為を繰り返さない旨を記載した文書を1週間以内に申立人組合(以下「組合」という。)に手交しなければならない。

(1) 平成30年10月23日の団体交渉において、組合の参加人数や参加者を制限したこと(労組法第7条第2号及び第3号該当)

(2) 平成30年の春闘賃上げ要求について、組合に対して、他の労働組合への回答と異なる回答を行ったこと(同条第1号及び第3号該当)

(3) 組合からの前項への抗議に対し、誠実に対応しなかったこと(同条第2号及び第3号該当)

(4) 組合員に平成31年2月22日に雇止めを通知したことについて、組合に対して、文書で謝罪しなかったこと(同条第1号及び第3号 該当)

なお、被申立人Y1会社に対する申立てについては、被申立人は使用者には当たらないとして棄却された。

4.審査の経過

調査8回、審問4回。令和3年4月22日の公益委員会議で命令を決定。

命令書31-1(PDF:471KB)

※なお、本命令に対して、被申立人が、令和3年6月28日に中央労働委員会へ再審査を申し立てた。また、申立人が、令和3年6月30日に当委員会経由で中央労働委員会へ再審査を申し立てた。

※中央労働委員会は、令和5年2月9日、和解の認定により本件審査手続を終了した(本命令は失効)。

労働委員会とは?

労働委員会とは、労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。労働委員会では、労働組合等からの救済申立てにより不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決をサポートしています。

不当労働行為とは?

労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為。

  1. 労働者が労働組合の組合員であることや労働組合が正当な行為をしたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
  2. 雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなく拒否すること。
  3. 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配しこれに介入すること。また、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること。
  4. 労働者が、労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課 審査調整第二担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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