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ページ番号:11256

掲載日:2024年4月1日

請願・陳情のご案内

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県の事務(仕事)について何らかのご希望をお持ちの方は、そのご希望を請願または陳情として県議会に提出することができます。
請願を提出する場合は、県議会議員の紹介を必要とします。受理された請願については、請願者の住所、氏名、請願の要旨等を記載した請願文書表を全議員に配布するとともに、委員会において審査を行った後、本会議において採択または不採択の決定を行います。採択と決定した請願で知事その他の執行機関において処理する必要があるものは、知事等にその処理の経過及び結果の報告を求めます。
陳情を提出する場合は、県議会議員の紹介を必要としません。受理された陳情については、陳情一覧表(件名、陳情者の住所・氏名等を記載)を全議員に配布するとともに、陳情書の写しを各会派に配布します。

〔請願の流れ〕

定例会開会日の午後5時までに受理された請願は、通常その定例会で審議されます。

請願の流れの説明受理した請願は、まず、委員会が専門的に詳しく審査し、次に、議員全員が本会議で審査します。結論が出ない場合は、次の定例会までの継続審査となることもあります

請願

請願書の書き方

特に定まった様式はありませんが、下記の様式例を参考に必要事項を記載してください。

請願書には、次の事項を記載してください。

  • ア 件名
  • イ 趣旨(請願事項(県の事務(仕事)について希望すること)及びその理由を明確かつ簡潔に記載してください。
  • ウ 提出年月日
  • エ 請願者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
  • オ 請願者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名)
    請願者個人又は法人等の代表者の氏名は、署名又は記名押印してください。
    2人以上の者が連名で請願する場合には、そのうちの1人を代表者として指定してください。
  • カ 宛先(県議会議長)
  • キ 請願を紹介する議員の署名又は記名押印

提出先及び提出方法

(1)提出先

埼玉県議会事務局議事課委員会担当(議事堂1階)

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-830-6238
メールアドレス a6230-03@pref.saitama.lg.jp

(2)提出方法

窓口へ直接持参する場合

紙原本を提出してください。

受付窓口:平日(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時まで

郵送する場合

紙原本を送付してください。

内容等の確認のため連絡する場合がありますので、必ず電話番号を記載してください。

電子メールで送信する場合

請願者及び紹介議員の署名又は記名押印がある電磁的記録(PDF)を電子メールの添付ファイルで送信してください。

ファイル形式はPDFを御利用ください。

添付ファイルの容量が10MBを超えると受信できません。

メール受信後、確認の連絡をいたしますので、必ず電話番号を記載してください。次の日(土・日曜日、祝日など閉庁となる日を除く。)の正午までに受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、県議会事務局議事課に御連絡ください。


*令和6年4月1日から、電子メールでの提出が可能となりました。(ファクシミリによる提出は受け付けていません。)

(3)趣旨説明の申出

請願者は、請願が付託される委員会において、請願の趣旨説明を行うことを希望することができます。ただし、趣旨説明は、請願書のみでは願意が分かりにくいなどの事情がある場合に限り委員会で許可されますので、希望に沿えないことがあります。あらかじめご了承ください
ご希望の場合は、請願書と合わせて趣旨説明申出書をご提出願います。(下記の参考様式をご利用ください。)

審議の流れ

(1)請願文書表の作成

提出された請願書に基づき、次の要領で請願文書表を作成します。

  • ア 請願文書表には、請願者の住所および氏名、請願の要旨(原則として、原文どおり記載します。)等を記載します。
  • イ 請願書に埼玉県議会情報公開条例(平成11年埼玉県条例第2号)第7条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護のため、適切な措置を講じる場合があります。
  • ウ 誤字、脱字等があるときは、修正する場合があります。

(2)請願文書表の配布

請願文書表は、一般質問初日に議員、執行機関等に配布します。

(3)委員会付託

請願は、所管の常任委員会または議会運営委員会に付託されます。
定例会開会日の午後5時までに提出された請願は、その定例会において委員会に付託され、審査が行われます。

(4)取り下げ、一部訂正等

請願の取り下げ、一部訂正等を行おうとするときは、紹介議員の了承を得て、所定の様式に記載して、申し出てください。
様式等手続きについては、窓口までお問い合わせください。

(5)結果の通知

請願の審議結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、紹介議員を通じて、請願者(連名で請願した場合は、代表者)に通知します。

陳情

定例会開会日の午後5時までに受理された陳情については、その定例会中に陳情一覧表に記載して配布されます。

陳情書の書き方

(1)書式

特に定まった様式はありませんが、下記の様式例を参考に必要事項を記載してください。
用紙の大きさはA4版とし、全体で2枚程度にまとめるようにしてください。

陳情書には、次の事項を記載してください。

  • ア 件名
  • イ 趣旨(陳情事項(県の事務(仕事)について希望すること)及びその理由を明確かつ簡潔に記載してください。)
  • ウ 提出年月日
  • エ 陳情者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
  • オ 陳情者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及びその代表者の氏名)
    陳情者個人又は法人等の代表者の氏名は、署名又は記名押印してください。
    2人以上の者が連名で陳情する場合には、そのうちの1人を代表者として指定してください。
  • カ 宛先(県議会議長)

提出先及び提出方法

(1)提出先

埼玉県議会事務局議事課委員会担当(議事堂1階)

​​〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-830-6238
メールアドレス a6230-03@pref.saitama.lg.jp

(2)提出方法

窓口へ直接持参する場合

紙原本を提出してください。
受付窓口:平日(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時まで

郵送する場合

紙原本を送付してください。

*内容等の確認のため連絡する場合がありますので、必ず電話番号を記載してください。
電子メールで送信する場合

陳情者の署名又は記名押印がある電磁的記録(PDF)を電子メールの添付ファイルで送信してください。

ファイル形式はPDFを御利用ください。

添付ファイルの容量が10MBを超えると受信できません。

*メール受信後、確認の連絡をいたしますので、必ず電話番号を記載してください。次の日(土・日曜日、祝日など閉庁となる日を除く。)の正午までに受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、県議会事務局議事課に御連絡ください。

 

令和6年4月1日から、電子メールでの提出が可能となりました。(ファクシミリによる提出は受け付けていません。)

提出後の流れ

陳情一覧表は、議案および請願の委員会付託日に各議員、執行機関等に配布します。その後、陳情書の写しを各会派に配布します。
写しは、原則として原本をそのまま複写して作成しますが、陳情書に埼玉県議会情報公開条例(平成11年埼玉県条例第2号)第7条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護のため、適切な措置を講じる場合があります。

お問い合わせ

議会事務局 議事課 委員会担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4922

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