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掲載日:2023年12月18日

令和2年12月定例会 「文教委員長報告」

副委員長 宇田川 幸夫

文教委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案3件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
第156号議案ないし第158号議案について、「指定管理者の選定に当たり、審査のポイントとして特に重視したのはどのような項目か。また、その理由は何か」との質疑に対し、「特に重視したのは、自主事業の内容である。げんきプラザについては、青少年の健全育成や生涯学習活動の振興を目的としており、単に施設を管理するということだけではなく、指定管理者による教育事業の実施を担保することが重要と考えているためである」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案3件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
議請第6号につきましては、請願者6,877名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。
審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、「第1項の教育予算については、厳しい財政状況の中、様々な教育課題の解決のため、必要な教育予算の確保に努めていると認められる。第2項ないし第5項についても、それぞれ必要な措置を講じていると認められる」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「新型コロナウイルスから子供たちの命と健康を守り、学習権を保障することはこれまで以上に重要であり、教室内のソーシャルディスタンスを確保するためには、20人以下学級を展望した少人数学級などが求められている。ゆきとどいた教育をすすめるために、教育予算を大幅に増額し、子供と向き合える時間を確保するためにも、教職員を増員することが求められる」との意見が出されました。
さらに、趣旨採択すべきとの立場から、「少人数学級を進め、教職員の多忙化解消を図るためにも教職員の増員には賛成である。しかし、教材費等の学校納付金の無償化や給付型奨学金を県独自に創設することについては、本県の厳しい財政状況を考えると、現実的ではない」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「いじめ問題の初期対応について」及び「わいせつ行為で処分さされた教員への免許再交付について」質問が行われました。
その中で、「いじめの対応方法や具体的な改善事例などをまとめた資料を配布し、周知するだけではなく、実効性を持たせることが必要だと思うが、どのように取り組んでいくのか」との質問に対し、「校長や教頭など管理職の会議や研修会、生徒指導を担当する教員の研究協議会等、様々な場面で講義の題材にするなど効果的に活用することで、学校の対応が定着するよう努めていく」との答弁がありました。
次に、「わいせつ行為で懲戒処分を受けた教員でないことを採用時に慎重に審査する必要があると考えるが、どのような取組を行っているのか。また、名前を変更して免許を再取得した者の確認はできるのか」との質問に対し、「教員採用選考試験時に提出する志願書に賞罰欄を設け、賞罰の有無を申告させている。不申告があった場合には、提出書類の虚偽申告ということで、採用を取り消すことになる。このほか、過去の官報等のデータを基に受験者全員を確認している。また、名前を変更した者の懲戒処分歴の把握は、難しいのが実情である」との答弁がありました。
なお、当面する行政課題として、「教育委員会における障害者雇用の推進について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えて、本委員会の報告を終わります。

第124号議案〈急施議案〉

委員長 木下 博信

文教委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に急施を要するとして付託されました案件は、第124号議案の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
「対象となる職員は何人いるのか。また、改正による影響額はどの程度か」との質疑に対し、「対象となる職員は、約4万2,000人である。また、期末手当の引き下げによる影響額は、約7億円の減を見込んでいる」との答弁がありました。
続いて、討論に入りましたところ、本議案に反対の立場から、「本条例案は、新型コロナウイルス感染拡大により経済状況が悪化する下で政府が行った自粛要請と不十分な補償によって引き下げられた民間労働者の賃金に合わせて、公務労働者の期末手当を引き下げるものである。厳しい人員体制の下で、新型コロナウイルスや学校現場等で大変苦労しながら子供たちの悩みに寄り添い、県民の暮らしを守るために奮闘している教職員に冷や水を浴びせるものである。よって、本条例案は、教職員の生活給を保障せず、一方的に年収減を押し付けるものであり、反対である」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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